不倫相手が妊娠したらどうしたらいい?子供の対処とやるべきことを立場別に解説
浮気や不貞行為の末に女性が妊娠してしまった場合、これからどうしたら良いでしょうか。
浮気された側、した側どちらも「何をするべきか分からない」と混乱してしまうことがほとんどです。特に、不倫をされた側の立場としては、自分の配偶者が妊娠させた・妊娠したとなると許しがたい問題です。不倫をしていた事実だけでもショックなはずなのに、妊娠していると知ったら気が動転してどうしたら良いのか分からなくなりますよね。
- 女性の場合は、夫の不倫相手に妊娠が発覚した、自分が不倫の末に妊娠してしまった。
- 男性の場合は、自分の不倫相手が妊娠してしまった、妻が不倫相手の子供を妊娠してしまった。
それぞれの立場によって、思惑や対処が異なりますが、「どうしよう」と時間をかけて悩んでいても、なかなか問題解決に至りません。夫や不倫相手への対処はもちろん、妊娠してしまった子どもへの対処もしっかり考える必要があります。
そこで今回は浮気や不貞行為で相手が妊娠したら、相手の妊娠が分かったらやっておくべきことを立場別に解説します。お互いに家族がいる場合、当人同士だけの問題ではありません。ぜひ、参考にしてみてください。
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目次
【不倫した男性向け】浮気で妊娠させた場合
浮気・不倫によって浮気相手の妊娠が判明した男性向けに、まずやるべきことをご紹介します。
事実を病院で確認する
不倫は許されない行為ではありますが、その結果相手の妊娠が分かったらまずは事実を病院で確認しましょう。妊娠が疑われるようなら、なるべく早めに病院にかかった方がよいです。妊娠が確認できるのは個人差がありますが、「妊娠5週目以降」と言われています。このとき、最後の月経開始日を0周としてカウントするので「月経がこない」と感じた際には5週目以降であることがほとんどです。
浮気相手が妊娠を口頭で告げてきた場合、信じるかどうかは二人の関係次第ではありますが、中には「相手の離婚を促すために妊娠を偽った」というケースや「浮気相手は複数いて誰が父親か判明していない」というケースも考えられます。
浮気による妊娠は、状況によっては妊娠継続を諦めることも考えなくてはならないため、中絶できる期間のうちに対応しなければなりません。中絶できる期間は妊娠22週までで、それ以降は出産するしかなくなります。
さらにお腹の子供の父親は誰なのか、責任の所在を明らかにしておくことも大切です。以上の理由から、まずは病院で妊娠を確認し状況を整理しておきましょう。
これからのことを話し合う
まずは「妊娠継続を諦める」か「出産する」か決めなくてはなりません。浮気相手は妊娠することによって、経済的にも精神的にも負担は増えてきます。男性側は、そのどちらもサポートできるのか、不可能な場合どうやって対応するのかを考えるべきです。
浮気によって妊娠が判明した場合、その関係が両者合意の上であるなら、浮気相手である男性側に女性から「妊娠させたことによる慰謝料」が発生することはありません。ただし、妊娠の結果は男性側・女性側どちらも双方責任を負うこととなります。
中絶を選ぶのであれば、その費用は二人が負担を負うべきと考えられています。この場合においても、女性側に身体的負担が大きいので男性は生活を助け、支えるべきでしょう。
話し合いを放棄したり中絶を強要したりすると
勝手な話かもしれませんが、浮気相手の女性に妊娠が分かると身体的負担のない男性は逃げたり、話し合いを放棄したりする方もいるようです。ただし、繰り返しになりますが不倫の事実が明らかであるなら妊娠の責任は浮気の当事者双方に等しくかかります。例えば、
- 話し合いを放棄し連絡を絶つ
- 結論を決めず、問題をうやむやにする
- 相手の気持ちを考えず、中絶を強要する
といった態度を取れば、「法的責任から逃れている」とみなされてもおかしくありません。女性側は男性側にこれを理由に慰謝料請求もできるため、注意が必要です。
連絡を絶ったり逃げていたりして中絶できる期間を過ぎてしまい、結果的に子供を産まざるを得なくなってしまったりすると、後々大きなトラブルとなる可能性もあります。逃げ回っていてもいいことはないので、現実と向き合う努力をしましょう。
認知するのか認知しないのか
中絶をしないとなると、その子供を認知するのか・認知しないのかが問題になります。認知する場合は子供の養育費の支払いが義務付けられています。
示談書などで認知は請求しないと約束しても、子供が認知を請求する権利には影響しないので、後になって子供から認知の訴えを起こすことができます。この際DNA鑑定などを利用して認知が認められれば、強制認知となり遡って親子関係が発生することになります。
子供を認知するのか・認知できるのか、十分な療育環境を準備できるのかなど、冷静に考えて行動しましょう。
【不倫した女性向け】浮気で妊娠した場合
浮気・不倫によって妊娠が分かったら、女性側としてはどう対応すればよいのでしょうか。まずはやるべきこと、考えることを解説します。
出産をするか中絶をするか考える
先ほど不倫した男性側の立場でもお伝えしましたが、まずは今後どうするかを判断すべきです。中絶を選べる期間は限られており、それまでに十分な話し合いの時間と考える時間が必要となるため、妊娠が疑われるなら早めに病院で確認しましょう。
中絶を選ぶのなら
もし男性側と意見が異なり、もしくは男性側と建設的な話し合いが望めなかったという場合は、相手の同意がなくても中絶は可能です。これは母体保護法第14条で定められているため、まずは病院に相談しましょう。その際の費用は男性と折半できることを覚えておいてください。
出産を選ぶのなら
妊娠継続を選び、出産をするのならさらに深く問題を考えていかなくてはなりません。
- 養育費の問題
- 自身の仕事や収入の問題
- 男性側に子供を認知してもらうかどうか
- 養育費をどのように支払ってもらうか
- 男性側の配偶者、自身の配偶者から慰謝料請求を受けることはないか
以上の問題は、決して女性側だけが考え、解決していくものではありません。浮気相手の男性と話し合い、二人で乗り越えていく問題でしょう。ただし、男性側が応じなければ自分ですべて決めていくこととなります。
話し合いがうまくできない、男性側が逃げたという場合
妊娠が分かり、二人で話し合うべき問題を男性側が真摯に対応しないのであれば、これを理由に慰謝料請求ができます。中絶するか、出産するかの話し合いの段階で正当な理由なく男性が理不尽に逃げる様子があればメールや録音など記録として残しておくことをおすすめします。のちに請求する際、有用できるかもしれないからです。
【不倫された男性向け】浮気相手の妊娠が発覚した場合
妻の浮気によって妊娠が分かった時、夫側はどのような対応をすればよいのかを見ていきましょう。
摘出否認する
自分の妻が不倫で妊娠した場合、婚姻関係を継続するのであれば戸籍上自分の子供として扱われます。話し合いの結果、その子供を自身の扶養で育てることとなれば構いませんが、離婚を選んだとしても300日以内に生まれた子は戸籍上自分の子供とみなされます。(嫡出否認調停)
「戸籍上の子供」であると、
- 相続が発生する
- 扶養する義務が発生する
こととなるため、親子関係がないのであれば出生後1年以内に自分の子供であることを否定する「摘出否認」の調停を申し立てる必要があります。調停が不調になれば訴えを起こすこととなりますが、提訴期間が過ぎると父親が摘出推定を覆すことは難しくなるのが一般的です。
不倫に対する慰謝料を請求する
不貞行為は夫婦関係を崩壊させる要因として、その際に受けた精神的苦痛に対して慰謝料を請求することができます。相場としては100~300万円と言われていますが、妊娠が確認されたり状況的に著しく配偶者を裏切る行為が認められたりすると、相場額よりも慰謝料額が高くなる可能性もあります。
ただし、浮気相手(男性)にも家族のいるW不倫であれば双方慰謝料がかかることとなり、相手もこちらも金銭的に苦しい状況となるかもしれません。後ほど説明しますが、慰謝料を請求する場合は証拠を揃えて配偶者にも不倫を認めてもらうことが大切です。
離婚するか関係修復するか決める
これからの夫婦の関係を考える上で重要なのは、離婚をするのか夫婦関係を修復するのかという点です。関係を修復したいとしても、このまま夫婦として結婚生活が続けていけるかどうかです。離婚をする場合は慰謝料の額も高額になることが多いです。
【不倫された女性向け】浮気相手の妊娠が発覚した場合
夫が浮気をし、浮気相手の妊娠が発覚した場合はどうすればよいのでしょうか。やるべきことをチェックしていきましょう。
離婚するか継続するかを考える
夫が浮気相手を妊娠させた場合、妻が考えるべきは離婚をするのか夫婦関係を継続するのかという点です。浮気をされ、挙句に相手に妊娠が分かると「中絶を強要したい」と考える方もいるでしょう。しかし、妻本人に妊娠継続を左右できる権限はありません。
また妊娠させた夫は浮気相手と今後についてお互いが納得するまで話し合う義務、相手の妊娠中の精神的・身体的サポートを怠らない義務が発生します。もっとも、妻としては相手に配慮など必要ないと思うかもしれませんが、不倫のペナルティと妊娠した子供とは別問題と割り切るようにしましょう。
結婚継続する場合
論点に戻り婚姻生活の今後を考えます。離婚せずに関係を継続する場合、夫が慰謝料請求を受ければ夫婦でその請求を負担することとなります。例えば不倫の状況が「夫が既婚者であることを隠している場合」「夫が浮気相手と無理やり関係を強要していた場合」「妊娠が判明しても話し合いに応じず、中絶費用なども折半しなかった場合」であれば、浮気相手が夫に対して慰謝料請求する可能性も出てきます。
また浮気相手が出産を選べば、産まれてくる子供が認知されるかどうかも考えておくべきでしょう。「認知」とは、戸籍上結婚していない男女の間に生まれた子供を「自分の子である」と法的に認めることをいいます。女性側は認知などせずとも生まれた事実さえあれば母子関係が認められるのですが、男性は認知によって戸籍上の親子関係を認めることとなるのです。
認知すると子供への養育義務が発生します。このとき不貞行為の事実が明らかになるのはもちろん、認知した当時に女性側が「養育費は不要」と決めたとしても、いつでも養育費の支払いを求め、夫を訴えることができます。夫婦に子供がいるなら、「父親に認知した子供がいる」という環境の中過ごす影響も考えなくてはなりません。
離婚する場合
離婚する場合は先に説明した通り、浮気の事実を揃えて夫に慰謝料請求することができます。このとき、当たり前ですが浮気した側は「有責配偶者」となり、夫が「浮気相手に子供ができたから別れて欲しい」と言ってきたとしても、それを認めるかどうかは妻側の判断にかかっています。
離婚の際に請求する慰謝料は、浮気相手が妊娠した場合だと相場よりも高額になる傾向があります。なぜなら妻の精神的苦痛が妊娠によって大きくなると考えられるからです。こうした状況を踏まえ、早めに離婚に向けて行動するようにしましょう。
不倫相手の妊娠が発覚したときの選択肢
ここからは、不倫相手が妊娠した場合、不倫相手とその子供への対処について取れるべき選択肢をご紹介します。不倫相手の意思にもよりますが、下記の3つが具体的な選択肢になります。
- 配偶者と離婚して不倫相手と結婚する(結婚させる)
- 不倫相手に未婚の母になってもらう
- 不倫相手に中絶してもらう
それでは1つずつ解説していきます。
配偶者と離婚して不倫相手と結婚させる
不倫相手に子どもができてしまった以上、しっかり責任をとってもらう必要があります。
妻側からすれば、あなたを裏切った夫への怒りと、夫の社会的責任の両方を解決するためにも夫と離婚して、新たな人生を歩むのも悪くないでしょう。あなた自身もスッキリ前に進むことができるはずです。
夫側からすれば、不倫相手との間にできた子どもに対して責任をとるのと同時に、自分自身で蒔いた種の責任を果たす必要もあります。ただし、妻側が離婚したくない場合は、いくら自分が離婚して不倫相手と一緒になりたい場合でも「有責者」から離婚はできません。その場合は、妻としっかりと話し合うことが大切です。
不倫相手に未婚の母になってもらう
もしあなたが妻と離婚したくないのであれば、不倫相手と結婚せずに子どもを産んでもらう選択肢もあります。しかし、不倫相手1人で子どもを出産するとなると、経済的負担や子育てなどかなり大変です。
子供を出産するとなると、認知や養育費の問題も出てきます。何も悪いことをしていない子どもにまで負担をかける可能性もあるため、しっかり考慮したうえで選択しましょう。
子供の認知について
不倫相手に子どもを出産してもらう場合は、もちろん中絶費用などの支払いは生じません。しかし、子供を認知する場合は養育費の支払いが義務付けられます。また子どもを認知してから夫側が死亡した場合、認知された子どもも夫の財産相続権を持つことになるので覚えておきましょう。
不倫相手との間にできた子どもを認知しない場合は、養育費の支払い義務や財産相続権がありません。しかし、認知は必ずしないといけないわけではないですが、子供から親を相手に「強制認知」を訴えられて裁判で認知命令を下されることもあります。(認知調停)
認知調停では親子関係を明らかにするためにDNA鑑定を行う場合もあるので、言い逃れはできません。認知がされると,出生のときにさかのぼって法律上の親子関係が生じることになります。
子どもを認知しない場合も、この先強制的に認知を命じられる可能性があることも充分把握しておきましょう。
養育費の支払い義務
男性が子どもを血縁上自分の子として認知する場合は、養育費の支払いが義務づけられます。
養育費は子供に対する扶養義務ですので、男性側が応じないようなら家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てすることもできます。(養育費請求調停)後々トラブルにならないようにも、認知する場合は養育費についての話し合いは合意書(できれば公正証書)として残しておくことが望ましいです。
不倫相手に中絶してもらう
あなたが夫婦関係をまだ続けたいと思っているなら、不倫相手に中絶してもらうのも1つの手段です。しかし、中絶するかどうかを決めることができるのは妊婦本人だけです。中絶を強要することはできないので、そのような対応をすると、精神的苦痛を受けたということで慰謝料を請求される可能性もあります。
さらに、胎児の親である夫には、不倫相手への精神・身体・経済面でのサポートをする義務があるので要注意です。
中絶費用だけでも約20万円、それ以外のサポートでもお金が必要なためそれなりの負担がかかることは覚悟しておきましょう。
不倫相手が中絶して関係を解消すれば、不倫相手との関係もきっぱり断ち切ることができますが、中絶させるのが正しいことなのかという道義性もあります。お腹の中にいる子どもの命を奪ってしまうことになるので、しっかり考えて行動する必要があります。
不倫相手が妊娠した場合の慰謝料について
夫婦どちらかが不倫をした場合、民法で定められている貞操義務に違反したことになります。そのため、損害賠償として配偶者や不倫相手に慰謝料を請求できます。
また慰謝料請求の際、不倫相手の妊娠が慰謝料の金額に大きな影響を与えることも。ここからは、不倫相手が妊娠した場合の慰謝料について解説していきます。
慰謝料請求の前に妊娠の事実を確認しておこう
これは慰謝料請求の前に限った話ではないですが、もしあなたが不倫相手の妊娠した事実を、配偶者や不倫相手の口からしか聞いていない場合は要注意。実際には妊娠をしていなくて、あなたと夫を離婚させる目的で嘘をついている可能性も考えられます。
そのため、まずは不倫相手と病院に同行して妊娠の事実を直接確認しましょう。不倫相手と一緒に行動するのは嫌だと思いますが、余計なトラブルを避けるためにも確認は必要です。
請求できる慰謝料の目安
慰謝料請求の金額に決まりはないですが、配偶者と離婚しない場合は平均で10~100万円が目安。
配偶者と離婚する場合は、10~300万円が慰謝料の目安となります。
また、不倫相手が妊娠している場合は不倫の悪質性として慰謝料が増額されるケースもあります。
不倫相手から慰謝料を請求されるケースについて
もしあなたが配偶者と離婚しない場合、不倫相手から配偶者に対する損害賠償として慰謝料を請求されるケースがあります。
慰謝料を請求されるケースとしては、主に下記の3つです。
- 配偶者が結婚していることを隠して不倫関係を持っていた場合。
- 配偶者が不倫相手を無理矢理妊娠させた場合。
- 不倫相手が中絶することを決めた際、中絶費用を折半しなかった場合。
これらの慰謝料には支払い義務がありますが、夫婦関係である以上あなたにも負担がかかることになるため注意しておきましょう。
探偵に浮気調査を頼むメリットとは?「早め」がポイント
浮気・不倫によって妊娠が判明する前に、配偶者に対して「浮気しているかも…」と不審に思った段階で、浮気を調べるプロである探偵や興信所に相談することをおすすめします。ここでは調査機関を利用するメリットをまとめました。
浮気の有無を確かめることで問題解消が早くなる
浮気調査では、浮気をしている事実が早く分かります。怪しいと思う行動はたくさんあるけれど、「決定的な証拠がない」と事態が進展しないまま過ごすことは多いのではないでしょうか。浮気によって妊娠すると、状況を話し合う時間が限られてきます。浮気調査で問題を早く解決するようにしましょう。
配偶者・浮気相手に慰謝料請求ができる
浮気調査の結果をまとめた「調査報告書」は、調停や裁判にも提出できる十分な浮気の証拠です。浮気を配偶者が認めていたとしても、いざ慰謝料請求をすると「浮気はしていない」と意見を覆すことはよくあります。これを、浮気調査の証拠によって確定的なものにできるのです。
また浮気相手がどこに住んでいて、本名は何かを知らないと慰謝料請求はできません。この点も浮気調査では「相手が誰か」も何重もの裏付けで調べてくれるため、対応しやすくなるでしょう。
関係の再構築ができる場合も
浮気=離婚と考えられがちですが、関係の再構築のために浮気調査を利用することも可能です。浮気を許し、もう一度夫婦としてやり直すときには、双方が冷静な状態で話し合わなければなりません。このとき、「浮気をした」「していない」の水掛け論で長引かせるのは非常に不毛な事態です。浮気の証拠をもとにすると、相手も自分の非を認めることとなり、お互いに今後について積極的な姿勢で話し合うことができるでしょう。
また、離婚しなくても浮気に対する慰謝料請求はできます。浮気に対するけじめや、浮気をされた自分の気持ちを整理するためにも「慰謝料」は大切です。関係再構築のきっかけとしても活用してみることをおすすめします。
妊娠問題へ発展する前に不倫を止めさせましょう
不倫相手との妊娠問題に発展すると、妊娠した子どもへの対処や、不倫相手への対処など考えることがかなり多くなります。そのため、まずは妊娠問題に発展する前に、配偶者の不倫を突き止めて阻止するのが大切です。
ただ、どうしても自分たちだけで解決できない問題も発生します。そのときは探偵や弁護士など、専門家の力も利用することをおすすめします。
配偶者が不倫を認めない場合、探偵に不倫調査を依頼して証拠を集めてしまうのが、言い逃れも防ぐことができ、慰謝料請求にも使えて一番効果的です。
私たち探偵興信所PIOでは、不倫調査に関する相談を無料で受け付けているので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
この記事の著者:探偵社PIO 浮気・素行相談員 S.Y
浮気・素行・離婚関連の相談員プロフェッショナル。相談員歴8年。
年間400人以上もの相談を受けている。
探偵社PIO編集部監修
本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。