不倫相手に慰謝料請求をしたい!ケース別の慰謝料相場や注意点を解説

あなたを苦しめる配偶者の不倫。配偶者と離婚するしないに関わらず、配偶者の不倫相手に慰謝料を請求したいと考える方もいるのではないでしょうか。不倫の慰謝料は、配偶者の不倫相手に支払いを求めることができます。しかし、不倫相手にも必ず慰謝料を請求できるわけではありません。

また事前に慰謝料の相場や請求できる条件を知っておかないと自分では決めにくいですよね。

そこで今回は、不倫相手に慰謝料が請求できるケースやできないケース、慰謝料の相場や条件、具体的な慰謝料の請求方法を紹介します。

本記事で得られる具体的なメリットとしては、主に下記の3つ。

  • 浮気相手に慰謝料を請求できる条件がケース別に分かる
  • 浮気相手に請求できる慰謝料の相場が分かる

あなたが受けた精神的苦痛に対し、配偶者の不倫相手に慰謝料請求をして的確な罰を与えましょう。

浮気・素行調査をお考えの方はPIO探偵事務所へご相談ください

株式会社ピ・アイ・オは興信所探偵社として業歴52年に及ぶ経験と全国24都府県の弁護士協同組合特約店指定として永年の実績を持つ興信所探偵社です。多くの弁護士先生方・法人・個人様からのご依頼をお受けし、「まごころの調査」をモットーに様々な問題の解決に向け、当社の機動力・調査力を駆使し、納得の結果を実現してまいります。

契約以外の経費の水増しや追加料金は一切いただきません。
相談・お見積りは完全無料です。まずはお気軽に興信所探偵社PIOまでご相談下さい。

インターネット初回限定プラン

目次

浮気相手に慰謝料は請求できる?請求可能な3つのケース

まずは、浮気相手に慰謝料を請求できるケースについて解説していきます。

不倫の慰謝料請求ができるケースは?

具体的に慰謝料を請求できるケースは、次の通りです。

  • 不貞行為の時点で、パートナーと婚姻関係がある
  • 既婚者であることを知っていて浮気した
  • 婚姻関係の破綻を浮気相手が軽信していた
  • 浮気によって夫婦関係が破綻した
  • パートナーの不貞行為を知った時点から3年以内である

不貞行為の時点で、パートナーと婚姻関係がある

不貞行為の時点で、パートナーと婚姻関係がある場合は慰謝料を請求できます。結婚していないカップルや、結婚生活が破綻している夫婦の場合は、不貞行為として認められません。

ただし、例外もあるので、自分のケースが当てはまるかどうか参考にしてみてください。

既婚者であることを知っていて浮気した

浮気相手に慰謝料を請求する場合は、既婚者と知った上で行為に及んだかどうか、がポイントになります。パートナーが既婚者であることを知っていて浮気した場合、浮気相手の故意が認められて慰謝料を請求できます。

既婚者との肉体関係は民法の規定に違反するため、故意に浮気関係を持った場合はあなたの権利を侵害したとみなされるのです。

婚姻関係の破綻を浮気相手が軽信していた

パートナー側から「すでに婚姻関係が破綻している。」などの誘い文句があった場合、これを浮気相手が軽信して肉体関係を持つと慰謝料請求の対象となります。

浮気によって夫婦関係が破綻した

パートナーの浮気によって夫婦関係が破綻した場合、慰謝料請求が認められます。夫婦生活を平穏に送る権利を侵害されているため、精神的苦痛を受けたことは明確。

そのため、仮にパートナーと離婚しない場合でも、浮気相手に対して慰謝料を請求できます。ただし離婚しない場合は、夫婦関係の破綻が原因で離婚する場合よりも精神的苦痛が少ないとみなされ、請求できる慰謝料額は少なくなります。

パートナーの不貞行為を知った時点から3年以内である

慰謝料の請求は、不貞行為を認識した時点から、原則3年で時効が成立してしまうので注意しましょう。

浮気相手に慰謝料を請求できない7つのケース

次に、浮気相手に慰謝料を請求できないケースについて解説していきます。

  • 配偶者が既婚者であることを知らなかった
  • 夫婦関係がすでに破綻していた
  • パートナーとセックスレスだった
  • 浮気相手の意思に反する肉体関係だった
  • ダブル不倫をしていた
  • 配偶者から慰謝料の支払いがあった
  • 不倫を知ってから3~20年が経過している

配偶者が既婚者であることを知らなかった

もしパートナーが既婚者であることを不倫相手が知らなかった場合、浮気相手の故意・過失は認められません。あなたの配偶者が既婚者である事実を告げずに、不倫相手と交際していることが考えられます。

たとえば、配偶者と不倫相手の関係がSNSやスマホの出会い系アプリなどからはじまったなら、配偶者の不倫相手は、自分の交際相手(あなたの配偶者)が結婚していると気づけないかもしれません。

その場合、配偶者の不倫相手もあなた同様に不倫の被害者となる可能性があります。配偶者の不倫相手が既婚者と交際している実感がないなら、仮に肉体関係を持っていたとしても、不倫の慰謝料請求は難しいでしょう。

夫婦関係がすでに破綻していた

パートナーが浮気した時点で夫婦関係が破綻していた場合、浮気相手に慰謝料を請求できません。

そもそも夫婦関係が破綻している時点で、夫婦生活を平穏に送る権利が失われています。そのため、浮気関係があっても夫婦関係を破綻させた原因とはならないのです。

パートナーとセックスレスだった

あなたとパートナーのセックスレス状態が長い場合、浮気相手に対して慰謝料を請求するのは難しいです。この場合も、セックスレスの時点で夫婦関係は破綻していると見なされてしまうためです。場合によっては、離婚時にパートナーからあなたに慰謝料を請求される可能性も。

ただし、夫婦関係の破綻として認められるセックスレス期間は、大体5~10年程度。半年や1年程度のセックスレス期間なら、浮気相手に慰謝料を請求できるかもしれません。

浮気相手の意思に反する肉体関係だった

例えば、パートナーがほかの異性を強姦した場合、当たり前ですがその異性に故意・過失はありません。そのため、その異性に対して慰謝料を請求するのはまず不可能です。

ただし、本当にその異性の意思に反している浮気なのかは簡単には分かりません。パートナーやその異性、あなたの意見をまとめ、慎重に判断する必要があるでしょう。

ダブル不倫をしていた

パートナーと同じくあなたも浮気(ダブル不倫)をしていた場合、夫婦関係はすでに破綻しています。そのため、パートナーの浮気相手に慰謝料を請求するのはかなり難しいでしょう。

もし慰謝料を請求できたとしても、あなた自身もパートナーから慰謝料を請求される可能性があります。

配偶者から慰謝料の支払いがあった

前述のとおり、不倫は配偶者とその不倫相手、2人でおこなうものです。つまり、あなたが損害賠償の支払いを求められる対象者は、配偶者とその不倫相手の2名となります。

あなたの配偶者から、すでに不倫の慰謝料相場に値する金額が支払われていた場合、配偶者の不倫相手には受け取った金額以上を請求できない可能性が高いでしょう。

不倫を知ってから3~20年が経過している

不倫による慰謝料の請求には期限があります。ポイントになるのは、あなたが配偶者の不倫を認識しているかどうかです。

慰謝料請求ができるのは、あなたが配偶者の不倫を知ってから3年。あなたが配偶者の不倫に気づき、黙認して3年以上経過しているなら慰謝料請求は難しいでしょう。さらに不倫のあった日から20年が経過すると、慰謝料請求する権利が失われるため請求できません。

不倫相手に請求する慰謝料の相場

次に、浮気相手に請求できる慰謝料相場について解説していきます。

浮気相手に請求できる慰謝料は数十万~300万円が相場

浮気相手に請求できる慰謝料は、数十万~300万円が相場となっています。

こちらの慰謝料額は、下記の条件によって大きく変動します。

  • 浮気関係が長期間にわたっている
  • 浮気期間に高頻度で性交渉が行われていた
  • パートナーが既婚者であることを浮気相手が知っていて、故意に近づいた
  • 浮気の事実を否定してうやむやにした
  • これまでに何度も浮気が発覚しており、反省がない

離婚しない場合の慰謝料の相場は離婚する場合より少ない

配偶者の不倫によりあなたが精神的な苦痛を受けた代償として、相手に慰謝料を要求する際は慰謝料請求調停を申し立てます。

不倫は2人でおこなわれるものです。したがって、慰謝料を請求する相手は配偶者とその不倫相手、両者が対象。離婚せず、不倫相手だけに慰謝料請求することも可能です。

慰謝料の金額はケースバイケース。明確な金額は決まっていませんが、相場は以下を参考にしてください。

  • 婚姻関係を継続する場合:50~100万円
  • 不倫が原因で離婚する場合:100~300万円

配偶者の不倫相手に請求する場合の慰謝料相場は50~300万円です。金額の増減にはさまざまな要因があります。詳しく見ていきましょう。

不倫相手へ請求する慰謝料が増額する場合

不倫相手に請求する慰謝料が増額するのは、以下の条件に当てはまる場合です。

  • 不倫が原因で離婚・別居した
  • 夫婦に未成年の子どもがいる
  • 婚姻期間が長い
  • あなたの精神的負担が大きい
  • 不倫期間が長い
  • 肉体関係のある頻度が高い

慰謝料が増額する要因となるのが婚姻期間の長さです。たとえば、結婚3ヶ月で離婚する夫婦と、結婚歴40年の夫婦では金額が変わります。夫婦の状況にもよるので一概にはいえませんが、婚姻期間が長ければ増額される確率が上がります。

また、あなたが配偶者の不倫を知り、精神的なダメージにより心療内科に通っている場合、医師による診断書を用意することで慰謝料が増額される可能性が高いでしょう。

不倫相手へ請求する慰謝料が減額する場合

不倫相手に請求する慰謝料が減額する条件は以下のとおりです。

  • 夫婦関係が冷めきっている
  • 婚姻期間が短い
  • 肉体関係を持った回数が少ない
  • 高額すぎる金額を請求
  • 不倫相手に支払い能力がない

配偶者が不倫するきっかけがあなたの行動だった場合は、あなたが希望する慰謝料の金額に満たない可能性があります。

たとえば、配偶者が不倫する前から、すでに夫婦仲が冷めきっているケース。あなたが配偶者とのセックスに応じなかったり、配偶者をぞんざいに扱ったりしていたなら、希望額から減額するかもしれません。場合によっては請求できないこともあるでしょう。

また、配偶者とその不倫相手が肉体関係をもった回数について、1回しか不貞行為がおこなわれていない場合も同様です。

他には配偶者の不倫相手が低収入のため、あなたが希望する金額を支払う能力がないと見なされ、減額されるケースもあるでしょう。

不倫相手に慰謝料を請求した際の注意点

不倫の慰謝料請求の際、配偶者の不倫相手だけに支払いを求める場合は注意が必要です。不倫の慰謝料は、請求したからといって確実にお金を受け取れるとは限りません。

配偶者の不倫相手は、交際相手であるあなたの配偶者にも、慰謝料を支払うよう求めることが可能です。

また、配偶者の不倫相手が既婚者だったなら、不倫相手の配偶者など相手方から請求される慰謝料で相殺されるケースもあるでしょう。詳しく紹介します。

慰謝料の分担を求められる

あなたが配偶者の不倫相手だけに慰謝料を請求した場合は、配偶者の不倫相手からあなたの配偶者へ、あなたに支払う慰謝料を分担するよう求められることが考えられます。

不倫の責任は、配偶者の不倫相手だけに課せられるものではありません。よって、あなたが配偶者の不倫相手1人に対して慰謝料を請求しても、希望が叶うとは限らないでしょう。

不倫相手が既婚者だった場合は慰謝料が相殺

配偶者の不倫相手が既婚者、すなわちW不倫状態だったケースです。配偶者の不倫相手にも人生の伴侶がいたなら、その相手から配偶者へ慰謝料が求められる可能性があります。

不倫相手の配偶者にとっては、あなたの配偶者が不倫相手となるでしょう。つまり、あなたと同じポジションです。

仮に、あなたが配偶者の不倫相手に50万円請求した場合、同額を不倫相手の配偶者から請求されたなら、家計としては相殺になる可能性があります。

浮気された場合の慰謝料請求の方法は?

慰謝料請求の際に大切なのが、請求できる条件を満たし、十分な証拠が揃っていることです。

ここでは、浮気の慰謝料請求に必要な条件や証拠、請求方法まで解説します。

慰謝料請求に必要な証拠は?

裁判にて慰謝料を請求する場合は、パートナーが不貞行為を行った証拠が必要不可欠となります。不貞行為は「肉体関係を伴う浮気」を意味するので、肉体関係を証明することが何より大切です。

具体的には、次のような証拠を集めましょう。

  • 肉体関係を認める書面・録音データ
  • 夫婦間では使わない避妊具や性道具
  • ラブホテルの領収書・クレジットカードの明細
  • ラブホテルや浮気相手の自宅などに入るor出る写真
  • 2人きりでの宿泊や肉体関係を持ったことがわかるメール

どんな証拠の場合でも、複数回にわたって関係を持ったことが証明できると、不貞行為と認められやすくなります。ラブホテルに入る写真や、浮気相手の自宅に長時間滞在したことを証明る写真などがあると、強い証拠となるでしょう。

「パートナーが浮気をしているかも」そう考えるのは辛く悲しいことですが、浮気の内容が不貞行為にあたる場合、パートナーや浮気相手に対して慰謝料を請求できます。

慰謝料を請求する方法は?

浮気の証拠が揃ったら、主に「話し合い」か「訴訟」の2つの方法で慰謝料を請求します。

1つ目は、「当事者間の話し合い」で請求する方法です。この場合、当事者間で慰謝料額を提示し、相手に認められれば解決となります。

口頭ではうまく伝えられない、感情的になってしまい話し合いが進まないなどの場合は、第三者に同席してもらうほか、メールや書面で伝えることも可能です。ただし、口頭での話し合いの場合も、理解の違いが出ないよう、議事録を作成しておくことをおすすめします。

慰謝料を請求する側は、ネット上の事例などを参考にしながら、請求することになるでしょう。

2つ目は、訴訟で請求する方法です。この場合、裁判所から慰謝料支払いの判決を得ることで、解決となります。

配偶者が話し合いに応じてくれない場合や、話し合いでは解決しない場合に、取ることができる手段です。訴訟での請求は、判決が出るまでの1〜2年という時間と弁護士費用がかかることが多いので、まずは話し合いでの解決をおすすめします。

不倫相手に慰謝料請求するには証拠が必要

配偶者の不倫相手に慰謝料を求める方法のひとつとして、話し合いにより解決できるケースもあります。しかし、あなたが配偶者の不倫相手と話せない場合は、裁判により慰謝料の支払い、金額が決まります。

裁判官は当事者以外の人間です。配偶者の不倫相手に不倫の慰謝料を請求する際、裁判官に不倫の事実を伝えるには不倫の事実を客観的に評価し判断できる証拠が必要です。

そのため、配偶者とその不倫相手による不倫の証拠がなければ、慰謝料の請求は難しいでしょう。あなたの配偶者とその不倫相手が、不倫の事実を認めないことも考えられます。

不倫の確実な証拠が欲しいなら探偵に相談しよう

配偶者の不倫相手に慰謝料を求めるには不倫の証拠集めが大切です。ただ、配偶者による不倫の証拠が掴めず、配偶者の不倫相手がどこの誰かもわからないケースがあるでしょう。

そんなときは、探偵へ不倫調査を依頼するのがおすすめです。あなたから調査依頼を受けた探偵は、慰謝料請求に有利な不倫の証拠を掴むべく調査します。

また、浮気相手に慰謝料を請求するには、浮気の事実を証明する必要があるでしょう。

私たち探偵興信所PIOなら、これまで培ってきた不倫調査のノウハウを活かし、あなたのお役にも立てるかもしれません。浮気調査に関する相談を無料で受け付けているので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

専門家監修

この記事の著者:探偵社PIO 浮気・素行相談員 S.Y

浮気・素行・離婚関連の相談員プロフェッショナル。相談員歴8年。
年間400人以上もの相談を受けている。

関連タグ:

株式会社ピ・アイ・オ

探偵社PIO編集部監修

本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。

ご相談・お見積は完全無料!

まずは、お気軽に
興信所探偵社PIOまでご相談下さい。

0120-522-541 0120-522-541
オンライン相談も無料
LINEでも無料でご相談ください!
オンライン相談はこちら お電話でお問合せ メール相談はこちら LINE相談はこちら
Top of Page