怪文書の犯人特定!探偵はどんな調査方法を使うのか徹底解説

ある日突然届く悪意を持った文書。まさか自分に、と思う方がほとんどですが、匿名で悪意を届けられると「どう対応して良いのか」と悩むものです。自分だけではなく、家族や会社にも影響が出るものだとすると早急な対応が求められます。
怪文書の問題を解決するには、まず「誰が出したのか」という犯人特定が重要になります。とはいえ、犯人特定は個人で行うにはかなり難しくリスクが大きいもの。そこで、強力な味方になってくれるのが探偵や興信所などの調査会社です。
今回はあまり知られていない怪文書に対して探偵ができることを解説します。依頼側として知っておきたい情報もまとめたので、あわせて参考にしてください。
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目次
怪文書が送られてきたら?どんな対応をすべきか解説

怪文書が送られてきたら、どう対応するべきなのでしょうか。ほとんどの方は「誰か分からない相手から悪意を向けられて、怒りを覚えたり恐怖したりする」かと思います。その状態の精神は冷静ではなく、一度落ち着いて状況を確認するところから始めると良いでしょう。
一貫して言えるのは、もし一人暮らしで怪文書を受け取ったら、まずは身内に相談しましょう。自分の身の安全を第一に考え、一人で抱え込むのはおすすめできません。家庭に怪文書が届いたら家族への影響も考えて、みんなで問題解決していかなければならないでしょう。小さな子どもがいるとその分気を付けるようにし、単独行動を避けるのがおすすめです。
怪文書を保管し記録する
怪文書はそのまま捨ててしまいたくなる気持ちは十分に理解できますが、犯人特定のために大切な証拠がたくさん残っています。破ったり捨てたり汚したりすることなく、そのままの状態で保管しておきましょう。場合によっては指紋鑑定をする場合もあるので、不必要に触れることはせず、丈夫な袋などに入れておくと安心です。怪文書が複数枚ある場合は、できる限り回収しておくとよいでしょう。
また、怪文書の内容はしっかり確認し、送られてきた日付や消印、時間や状況なども詳しくメモに残しておきます。もし直接投函されたものであれば、投函時刻から犯人特定が進むかもしれないからです。
原本をコピーし提出できる状態に
怪文書の原本はコピーし、提出できる状態にしておきましょう。怪文書について警察に相談したり、探偵など専門家の力を頼ったりする場合に、提出する機会が何度かあります。そこで怪文書そのものを差し出すと手元に証拠が残らないため、コピーしておくことをおすすめします。貼り紙であればその現場を写真撮影し、状況が分かりやすい状態で記録しておくと安心です。
周囲に余計なことを話さない
怪文書が送られてきた人の心理として、周りの人間みんなが怪しく思えて疑心暗鬼になっていることでしょう。心当たりのある犯人を周りに漏らし、「あの人は怪文書を送るような人物だ」と非難して回りたい気持ちになるかもしれません。ですが、怪文書を送るというのはあなたのことを良く知っている相手であり、身近な人が犯人である可能性は高いです。
犯人は怪文書を送ったあと、あなたの反応を細かくチェックしていることでしょう。そんな中、冷静でない行動をとり続けて喚くと思い通りになってしまいます。余計なことは周囲に明かさないようにし、毅然とした態度で対応することをおすすめします。
しばらくは「監視されている」と警戒して過ごす
怪文書を送るだけでは飽き足らず、さらにひどい加害を計画しているかもしれません。冒頭でもお伝えしたように、しばらくは怪文書の犯人がこちらを監視していると考えて、一人行動を避けて誰かと一緒にいるようにしましょう。
一人暮らしの場合は実家に戻る、友人の家に泊めてもらうといった対応もおすすめです。帰宅の間など一人で出歩くときは、一時期だけでも誰かに送迎を頼むなどしましょう。家族に対しても同じことが言えるので、危険性が高いと不安になったら、迷わず警察に相談して周囲のパトロールを強化してもらうのもひとつの手段です。子どもや妻など、自分以外の家族へも配慮し警戒の意識を怠らないようにしましょう。
身内と対策をたてておく
会社に届いた怪文書の場合、犯人は周囲の人間も同じように攻撃してくるかもしれません。上司や経営者、取引先にも影響が及ぶことを考えて、「身の回りでおかしなことがあれば報告して欲しい」といった周知を出すのもひとつの手段です。
また、ご近所の目に触れる形で怪文書が貼りだされるといった場合は、近隣住民を味方にするのもおすすめです。ただし、ここでもことを大きくするのではなく、あくまでも信用できる身内のみに留めておきましょう。
犯人特定、証拠集めを専門家に相談する
最後に犯人を特定し証拠を集めます。自分だけでも怪文書を解析すれば、「犯人はわかるかもしれない」と考える方は多いです。ただ、個人や知識が少ない素人ができることは少なく、犯人が分かったとしても「加害してくる相手」に丸腰でアクションを起こすのは非常に危険なこと。犯人特定や証拠集めは専門家の力に頼るのが最適と言えそうです。
こういった個人では解決できないことを、調査の力によって手伝ってくれるのが探偵・興信所です。探偵というと人探しや浮気調査のイメージが強いのですが、調査で培った経験を生かして怪文書をはじめとする嫌がらせも調べることができます。探偵ならではの目線で怪文書の内容を分析し、犯人の人物像を推測します。さらに関係者に聞き込みを行うことで、依頼人の周辺で何か起きていないかどうかも調べることができるでしょう。
探偵が行えるのは「犯人特定」「指定した人物の素行調査」です。もし探偵が調査する段階で犯人が分かったとしても、その場で通報はできないため注意しておきましょう。犯人に接触して示談交渉したり、警察のように逮捕したりはできません。あくまで調査結果をどう生かすかは依頼人の判断にかかっています。ただ、探偵調査後にどうしてよいのか迷う依頼人も多いため、アフターフォローとして弁護士にどう相談すればよいのか、どう落としどころを付けるのかをアドバイスする探偵もいます。
怪文書の犯人特定はどうやって行う?探偵が証拠を集める方法とは

怪文書の犯人特定は、探偵ではどうやって行っているのでしょうか。探偵が証拠を集める方法をチェックしていきましょう。
筆跡鑑定
まずは筆跡鑑定です。筆跡鑑定とはその名前の通り、怪文書の筆跡から誰が書いたかを特定します。どんなに隠そうとしても、直筆の文書からはハネやトメ、ハライなどの癖が細かく出ているケースは多いです。
筆跡鑑定のデメリットは、「そもそも筆跡鑑定できる探偵は限られている」という点と、「怪文書が直筆とは限らない」という点です。定規などを使ってわざと癖をなくす書き方も考えられますし、怪文書によって筆跡鑑定が無効になることも多いので、注意が必要です。
指紋鑑定
次に指紋鑑定です。怪文書がワープロやパソコンで作成されたものだとしても、その紙片に指紋が残っていることも十分に考えられます。指紋鑑定は怪文書から指紋を検出して、犯人だと思われる人物との指紋を照合して特定できます。
照合が成立すれば確かに有益な証拠となりますが、問題は「誰の指紋と照合するか」です。限りなく存在する関係者全員の指紋を取るのは現実的に不可能。心当たりのある人物の指紋データをあらかじめ持っている場合でないと、なかなか犯人特定できない点には注意しておきましょう。
文書鑑定
次に文書鑑定です。筆跡鑑定と組み合わせて行われることが多く、どんなものを使って作成したのか(パソコン、ワープロなど)どんな印刷物で、紙質やインクなどの分析から犯人が怪文書を作成した背景を知ることができます。
多くの怪文書では文書鑑定が役立ちます。中には怪文書がコンビニコピーでできたものであり、その間のコンビニ利用者を聞き込みすることで犯人に近づけた例もあるほどです。こうした細かい調査は個人にはできず、探偵ならではの調べ方と言えるでしょう。
聞き込み、張り込み
探偵調査のメインとなる聞き込みや張り込み。依頼人の周辺人物に聞き込みをすることで、いつ恨みを買うことがあったか、誰が恨みを抱いているかなど関係を調査できます。もし怪しい人物がいれば張り込みによってその人物像を洗うことも可能です。
さらに張り込みは、怪文書などの嫌がらせを行う現場を押さえるためにも活用されます。怪文書を送った犯人が味を占めて繰り返すことも多く、怪文書ではなくストーカーとなることもあるため、その点も探偵調査で実態を暴くことができるでしょう。
尾行、行動調査
犯人が特定できたら、追加して尾行し相手のことを詳しく調べることも可能です。こちらは犯人特定とは別調査になることもあるため、責任追及のために必要であれば依頼すると良いでしょう。
怪文書犯人が分かったら、考えておきたい対処法

怪文書の犯人がもし分かったら、その後どう対処すればよいのでしょうか。最後に探偵側が教える犯人への行動例をひとつずつチェックしていきましょう。
怪文書はれっきとした犯罪
怪文書とは、れっきとした犯罪です。例え犯人が知り合いだとしても、その程度によっては罪である認識を持ってもらうために、警察に届け出る方も多いです。では、どんな罪に該当するのかというと
・名誉毀損罪
・侮辱罪
・(怪文書を投函するために建物に侵入していたら)住居侵入罪、建造物侵入罪
・(個人的な情報を暴露していたら)プライバシー権の侵害
などが挙げられます。
もし子どものいたずらで怪文書が送られてきただけ、ごく個人的なもめごとが発展しただけであっても、その場で許して良いのかどうかはよく考えて判断しましょう。安易に許すと犯人は同じことを他人に繰り返すかもしれません。
怪文書によって不倫問題が起こったら
怪文書などの嫌がらせで多いのが、不倫問題の末に起こる怪文書です。例えば不倫相手がなかなか離婚しない配偶者に業を煮やして、家族に対して「この家の夫は私と不倫している」とばらしたり子供に対して「父親は不倫している」と吹聴したりするかもしれません。さらに、不倫されたことが許せなくて、会社などにばらすトラブルも考えられます。
不倫とは確かに民法上の不法行為であり、許されることではありません。ですが、例え配偶者に不倫されたり既婚者と不倫問題が起きたりしても、怪文書を送ってよい理由にはならないでしょう。
不倫問題と怪文書は別問題として切り離し、まずは一つずつ解決していきましょう。不倫は夫婦間の問題であり、家族に故意にばらされても良いものではありません。不倫に対する慰謝料は有責配偶者に請求し、怪文書の責任追及は差出人へと行います。
示談などで解決することも可能
怪文書は示談などで解決することも可能です。度合いがひどければもちろん罪になるのですが、精神的な苦痛に対して被害者側に賠償して欲しいと思ったら、慰謝料請求の対象にもなります。ですが、これは怪文書によってどんな損害(精神的ダメージ)が起きたのかを明らかにしなければならず、また犯人特定は必須です。
もし示談でも話がまとまらない場合は、次に調停を起こして解決を図ります。調停でも不和に終わると訴訟となり、民事訴訟では最終決定となるため判定には従わなければなりません。多くの場合は示談交渉で決着できるため、こうした法的措置を取る場合は犯人特定を行った上で、弁護士など専門家にアドバイスをもらいながら進めていくとスムーズです。
まとめ
怪文書の犯人特定は難しそう。自分でもできそう。意見が分かれるところですが、推奨できるのは自分だけで解決しようとせず、第三者の力を借りることです。どんなに些細な怪文書だとしても、自分に対して向けられた悪意は決して許せるものではないはず。また、怪文書の犯人特定は専門知識が必要で、個人ではなかなか難しい側面もあります。
探偵では無料で相談もできるため、気になる方はぜひお問い合わせから始めてみてください。
探偵社PIO編集部監修
本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。