【信用情報】ブラックリストとは?原因やデメリット、確認するための開示請求方法を解説

今回は、ブラックリストと信用情報について解説します。ブラックリストとは何か、ブラックリストになる理由や原因、登録されている期間のほか、自分の信用情報を知る開示請求方法についても紹介します。

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信用調査で分かるブラックリストとは

ローンなどの契約や就職などで信用調査がある場合、自身の信用情報に問題がないか不安に思う人もいるのではないでしょうか。ここでは基本となるブラックリストの定義、ブラックリストになる理由や原因について解説します。

ブラックリストとは

一般的に「ブラックリスト」と呼ばれる状態は、個人の信用情報に「事故情報」が登録されている状態を指します。クレジットカードの支払い遅延や債務の未払いなどの情報が信用情報機関に蓄積されると、金融機関からの借入れや契約が難しくなります。

ブラックリストと呼ばれるような、実際の特別な名簿が存在するわけではありません。しかし、信用情報機関に事故情報が登録されている状態は、まるでブラックリストに載っているかのように、金融取引において不利な立場に置かれることになるのです。

信用情報とは

信用情報とは、個人のクレジットカードやローンなどの利用履歴や返済状況を記録した情報のことを指します。具体的には以下のような情報が含まれます。

  • 本人を特定する情報
    氏名、生年月日、住所、電話番号など
  • クレジットカードや各種ローンの契約内容に関する情報
    契約年月日、契約額、残高など
  • 支払いや返済の状況に関する情報
    請求額、入金額、延滞の有無など
  • クレジットカードやローンの申込みに関する情報
  • その他、信用に関わる取引事実の情報

これらの情報は、個人の信用力を判断するために重要な指標となります。金融機関は、顧客の信用情報を信用情報機関から取得し、融資の可否や限度額の設定などに活用しています。

日本には主に3つの信用情報機関があり、それぞれクレジットカード会社や消費者金融、銀行などが加盟しています。

事故情報とは

信用情報の事故情報とは、個人の信用情報に登録される延滞や債務不履行などのネガティブな情報のことを指します。具体的には以下のような情報が含まれます。

  • クレジットカードの支払い延滞情報
  • 住宅ローンや自動車ローンなどの返済遅延情報
  • 自己破産や任意整理などの債務整理情報
  • 契約期間中の途中解約情報
  • 貸金業者からの借入れに関する延滞情報

過払い金の請求であっても、事故情報として残るケースがあります。完済前の過払い請求では、借りている金額と過払い請求した金額を比較し、借りている金額の方が多い場合に債務整理と判断され事故情報となります。

これらの情報は、事故情報として信用情報機関に登録されます。そのため、支払いや返済は期日を守り、延滞などの事故情報を信用情報機関に登録されないよう注意することが重要です。

ブラックリスト(事故情報)になる原因

ブラックリストになる主な原因は、以下の通りです。

クレジットカードの支払い延滞

クレジットカードの支払いを繰り返し延滞すると、事故情報になる可能性が高くなります。一般的に延滞が3ヶ月以上ある場合、事故情報として登録されます。

消費者金融やクレジットカードのキャッシング等の返済遅延

消費者金融やクレジットカードのキャッシングなどの返済を滞納すると、事故情報になるリスクがあります。返済が滞った場合、まずは貸金業者から督促を受けますが、それでも返済がない場合は、信用情報機関に延滞情報が登録されます。

自己破産や任意整理などの債務整理

自己破産や任意整理、個人再生、特定調停などの債務整理を行うと、信用情報機関に事故情報として登録されます。

クレジットカードの多重申込み

短期間に複数のクレジットカードに申し込むと、信用情報機関に「多重申込み」として記録されます。これは、金融機関から見ると、資金繰りに問題を抱えている可能性があると判断されるためです。

借金の返済が困難になり、法的手続きを取られる

借金の返済が滞り、裁判所から支払い督促や差し押さえなどの法的手続きを取られると、信用情報機関に事故情報が登録されます。

以上のような事象が発生すると、信用情報機関に事故情報として登録されます。事故情報が登録されると、様々な場面で不利益を被ることになるため、注意が必要です。

ブラックリストになるとどうなるのか

ブラックリストの状況となった場合には、以下のようなデメリットがあります。

クレジットカードの作成ができない

ブラックリストになると、クレジットカード会社が新規の申込みを拒否する可能性が高くなります。仮に審査に通っても、利用限度額が低く設定されたり、高い年会費が求められたりする場合があります。

ローンの審査に通りにくくなる

事故情報が登録されていると、住宅ローンや自動車ローンなどの借入れを申し込む際、審査に通過しにくくなります。審査に通っても、金利が高く設定されるなどの不利益が生じる可能性があります。

携帯電話やスマートフォンの割賦契約ができない

携帯電話やスマートフォンを割賦で購入する際、事故情報がある場合、契約を断られたり、高い頭金を求められるケースがあります。

アパートなどの賃貸契約の審査で不利になる

アパートやマンションを賃借する際、家主や不動産会社が入居者の信用情報を確認することがあります。ブラックリストになっていると、審査に通過しにくくなり、入居を断られる可能性があります。

以上のように、事故情報は日常生活のあらゆる場面で不利益を被るリスクがあります。日頃から計画的な家計管理を心がけ、支払いや返済は期日を守ることが重要です。

【事故情報別】ブラックリストの登録期間

ブラックリスト(事故情報)が登録されている期間は、事故情報の内容によって変わります。

延滞情報の登録期間

クレジットカードや住宅ローンなどの支払いを延滞した場合、延滞情報が登録されます。延滞情報の登録期間は、延滞が解消してから5年間です。ただし、延滞が長期化し、更に深刻な事故情報(債務整理情報など)が登録された場合は、その情報に従った登録期間となります。

債務整理情報の登録期間

自己破産や任意整理などの債務整理を行った場合、債務整理情報が登録されます。債務整理情報の登録期間は、原則として債務整理が終了してから5年間です。ただし、個人再生や特定調停については、債務整理終了から10年間登録されます。

官報情報の登録期間

官報に公告された破産手続開始決定などの情報は、官報情報として登録されます。官報情報の登録期間は、官報公告日から7年間です。

自己破産による免責決定があった場合の登録期間

自己破産手続きにより免責決定を受けた場合、債権者である登録会社に対して、債務者が免責決定日を証明する必要があります。登録会社が免責決定を確認した場合、その債権について、免責決定日に「完済」の登録を行います。この場合も、登録期間の起算日が免責決定日となります。

以上のように、事故情報の登録期間は、事故の種類や債務者のその後の対応によって異なります。延滞や債務整理があった場合でも、誠実に対応することで、徐々に信用情報は回復します。

ブラックリストを調べることは可能か

自身の事故情報を知りたい場合は、信用情報機関に開示請求することで確認できます。

日本には、以下の3つの主要な信用情報機関があります。それぞれに加盟している金融機関や会社は異なりますが、登録されている信用情報は共有されています。

1. 株式会社シー・アイ・シー(CIC)

CICは1986年に設立された、国内最大手の信用情報機関です。主にクレジットカード会社、消費者金融会社、信販会社などが会員となっています。個人の信用情報を収集・管理し、会員企業に提供しています。

CICには、個人を特定する情報(氏名、生年月日、住所、電話番号など)、クレジットやローンの利用・返済状況、契約内容などの情報が登録されます。これらの情報は、会員企業がクレジットカードの発行審査やローン審査の際に参照されます。個人は、CICに対して自身の信用情報の開示請求を行うことができます。

開示請求は、インターネット、郵送での申込みが可能で、手数料はインターネット500円、郵送は1,500円です。開示された信用情報に誤りがある場合は、訂正請求を行うこともできます。

CICに登録される情報は、原則として契約終了後5年間保存されます。ただし、延滞情報などの事故情報は7年間保存されます。

2. 株式会社日本信用情報機構(JICC)

JICCは2000年に設立された信用情報機関で、主に消費者金融会社、クレジットカード会社、銀行などが会員となっています。CIC同様、個人の信用情報を収集・管理し、会員企業に提供しています。

JICCには、個人を特定する情報、クレジットやローンの利用・返済状況、契約内容などの情報が登録されます。これらの情報は、会員企業の審査に利用されます。個人は、JICCに対して自身の信用情報の開示請求を行うことができます。

開示請求は、インターネット(アプリ)、郵送、窓口での申込みが可能で、手数料はアプリ、郵送が1,000円、窓口は500円です。開示された信用情報に誤りがある場合は、訂正請求を行うこともできます。

JICCに登録される情報は、原則として契約終了後5年間保存されます。ただし、延滞情報などの事故情報は7年間保存されます。

3. 全国銀行個人信用情報センター(KSC)

KSCは1979年に設立された信用情報機関で、主に銀行、信用金庫、信用組合などが会員となっています。個人の信用情報を収集・管理し、会員金融機関に提供しています。

KSCには、個人を特定する情報、銀行取引に関する情報(貸出、延滞、債務整理など)、クレジットカード取引に関する情報などが登録されます。これらの情報は、会員金融機関の審査に利用されます。個人は、KSCに対して自身の信用情報の開示請求を行うことができます。

開示請求は、インターネットと郵送のみで窓口での受付はありません。手数料は、インターネットは1,000円、郵送で依頼する場合は1,500円(1,679円〜1,800円)です。開示された信用情報に誤りがある場合は、訂正請求を行うこともできます。

KSCに登録される情報は、原則として契約終了後5年間保存されます。ただし、延滞情報などの事故情報は7年間保存されます。

開示請求の方法

信用情報機関に登録されている自分の情報を確認するには、情報開示請求制度によって開示請求を行う必要があります。以下に、主要な信用情報機関である CIC、JICC、KSC への開示請求方法を説明します。

株式会社シー・アイ・シー(CIC)への開示請求

【オンラインでの開示請求】

  1. CIC の公式ウェブサイトにアクセスし、「個人の方」→「信用情報の開示」の順にクリックします。
  2. 「インターネットで開示」をクリックし、必要事項を入力します。
  3. クレジットカード決済またはキャリア決済で 1,000 円の手数料を支払います。
  4. 開示報告書がダウンロードできるようになります。

【郵送での開示請求】

  1. CIC の公式ウェブサイトから開示申込書をダウンロードし、必要事項を記入します。
  2. 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)のコピーを用意します。
  3. 1,000 円分の、コンビニエンスストアの「開示利用券」か定額小為替を購入します。
  4. 開示申込書、本人確認書類のコピー、「開示利用券」か定額小為替を指定の宛先に郵送します。
  5. 開示報告書が郵送で届きます。

株式会社日本信用情報機構(JICC)への開示請求

【オンラインでの開示請求】

  1. JICC の公式ウェブサイトにアクセスし、「個人の方」→「信用情報の開示」の順にクリックします。
  2. 「インターネットで開示請求」をクリックし、必要事項を入力します。
  3. クレジットカード決済またはコンビニ払いなどで 1,000 円(税込)の手数料を支払います。
  4. 開示報告書がダウンロードできるようになります。

【郵送での開示請求】

  1. JICC の公式ウェブサイトから開示申込書をダウンロードし、必要事項を記入します。
  2. 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)のコピーを用意します。
  3. コンビニエンスストアで「郵送開示利用券」1,300円を購入します。
  4. 開示申込書、本人確認書類のコピー、郵送開示利用券を指定の宛先に郵送します。
  5. 開示報告書が郵送で届きます。

全国銀行個人信用情報センター(KSC)への開示請求

【オンラインでの開示請求】

  1. KSC の公式ウェブサイトのインターネット開示手続案内で、メールアドレスを登録します。
  2. 開示に必要な項目を入力し、オンラインで本人確認をします。
  3. クレジットカードやキャリア決済などで、手数料1,000円を支払います。
  4. 開示情報がダウンロードできるようになります。

【郵送での開示請求】

  1. KSC の公式ウェブサイトから開示申込書をダウンロードし、必要事項を記入します。(コンビニのマルチコピー機からもプリント可能)
  2. 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)のコピーを用意します。
  3. コンビニエンスストアで「本人開示申告手続利用券」1,500円を購入します。(購入するコンビニエンスストアにより発券手数料が異なり、手数料込みでは、1,679円〜1,800円となります。)
  4. 開示申込書、本人確認書類のコピー、本人開示申告手続利用券を指定の宛先に郵送します。
  5. 開示報告書が郵送で届きます。

開示請求の手数料は、信用情報機関や開示方法によって異なります。開示報告書を確認することで、自分の信用情報の状況を把握し、必要に応じて情報の訂正や削除を求めることができます。また、事故情報が登録された場合でも、誠実に債務を解消することで、徐々に信用情報は回復します。信用情報は、私たちの経済活動において重要な役割を果たしています。日々の支払いを計画的に行い、信用情報に傷をつけないよう注意することが大切だと言えるでしょう。

まとめ

今回は、ブラックリストについて解説しました。一般的にブラックリストと呼ばれている名簿のようなものは存在しませんが、信用情報にはネガティブな情報が事故情報として登録されます。事故情報の登録機関は5年から10年と長くデメリットもあるため、原因となる延滞などを避けることがポイントです。

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専門家監修

この記事の著者:探偵社PIO 調査員 Y.K

調査歴10年。
年間200件以上もの調査を行う。

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探偵社PIO編集部監修

本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。

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