横領と背任の違いとは?具体例や対処法を解説
昨今、会社員が横領などの罪により逮捕される事件が相次いでいます。
「うちはそんな大きな企業じゃないし…」
なんて他人事と思っていませんか?
「会社の資金を私的な預金通帳に流す」といった着服行為はもちろん違法ですが、こういった違法行為のことを「横領罪」といいます。
しかしこれとは似た犯罪で「背任罪」というものがあることはご存知ですか?
横領や背任は決して遠い存在のものではありません。今回はこの「横領罪」と「背任罪」それぞれの特徴をご説明していきます。 企業における不正を見過ごさないためにも学んでおきましょう。
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目次
業務上横領罪とは?
まずは業務上横領罪の法律上の定義をご説明しましょう。
業務上横領罪は、業務上(職業などで行う経済活動)において他人から預かって保管している金品を横領する罪を指します。
この場合、「10年以下の懲役に処する」と定められています。(刑法253条による)
横領罪には業務上横領や遺失物横領など、さまざまな種類があり、中でも業務上横領罪や私的に金銭・物品を着服する単純横領罪などは罰金刑が求められていない点が特徴です。
業務上横領罪においては、事件が立件され起訴されれば刑事裁判が行われることになります。
背任罪の具体例
横領罪は、自分の所有していないお金や金品を委託された仕事の内容に背き、もともと権限を持っていない行為を行使したり、取り扱いをしてしまったりすることを指すのが一般的です。
例えば、経理担当者が会社の口座から現金を引き出して、持ち逃げしたなどが考えられるでしょう。
背任罪とは?
背任罪における法律上の定義としては、他人のために事務処理を行う者が、自己もしくは第三者の利益を図る、もしくは被害者の損害を目的として、その任務に背き損害を与える罪のことを指します。
背任罪には「目的」が存在し、自分や第三者に利益をもたらすため、あるいは第三者に不利益をもたらすために行った行動で、実際に利益・不利益が生じた場合に適用されます。
この場合、「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。(刑法247条による)
また背任罪よりも重い処罰となるのが、特別背任罪です。
会社法や保険業法上において、取締役や監査役、株式会社の発起人といった役職者が行った背任罪を特別背任罪とします。
この場合は「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれを併科される」と定めています。(会社法960条による)
背任罪の具体例
例えば、経理担当者が、とある従業員が出した請求書が架空出張費であることを知りながらも支払いをした場合などが考えられるでしょう。その時、経理担当者自身がその行為により利益を得ていなくても、背任罪に該当する可能性があります。
また、銀行マンを例に挙げて説明すると、企業に融資を行う銀行マンはあらゆる情報から融資すべきかの精査を行います。しかし、明らかに融資すべきではない企業に不当に融資を行い、その結果融資額を回収できなかった場合は背任罪に該当する恐れがあります。
横領罪と背任罪ではどちらが罪が重いのか
横領罪と背任罪では横領罪の方が罪は重いとされており、業務上横領罪になるとさらに罪は重くなることが一般的です。
これらの犯罪はまず法定刑の重い横領罪が成立するかどうかを判断し、横領罪が成立するなら背任罪は成立せず、横領罪が成立しないケースに対して背任罪が適用されるかを確認する傾向にあります。
社員の不正の疑いがある時にできる対処法
この二つの罪における特徴としては、ビジネスの場面で従業員が加害者となり、企業が被害者となるケースが多いです。
これらの罪を立証する場合は証拠を集めることが大切になります。
例えば、出張のための航空券を金券ショップや格安航空券販売会社などから購入していると履歴が残らないことが多く、証拠を集めることが難しいです。
しかし一方で、割引された航空券を買ったにも関わらず、正規料金で航空券代を請求していた場合は、水増し請求となり横領とみなすことができるでしょう。
請求の仕方に不信感を覚えた場合、出張の回数が他と比べて極端に多い場合などは、横領や背任の恐れがあるかもしれません。
ただ、業務にあたりながらこれらの真実を突き止めることは、とても困難です。自分の業務に支障がでますし、相手に気付かれる恐れもあります。そのような場合はぜひ、調査のプロにご相談下さい。
毅然とした態度で立ち向かおう
経営者となるとあらゆる不安と向き合う必要がありますが、横領や背任を危惧するのは社員に疑いのまなざしを向けることでもありますので、抵抗を抱いている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
しかし、会社の規模によって見えなくなるものもありますし、何より横領・背任をおこなっている社員を見過ごすことは他の社員にも大きな負担となります。もし疑わしい社員・従業員がいる場合は、早めに対策をしてください。
疑いに確証が持てない場合、一度興信所に相談して、部下や社員の状況を確認することも選択肢の1つとして検討してみましょう。 不正を許さず罪に対して毅然と立ち向かうことが必要です。
探偵興信所PIOでは、背任・横領関連調査の相談を無料で受け付けています。専門の相談アドバイザーがきめ細かく要望をお伺いするので、お気軽にお問い合わせください。
この記事の著者:探偵社PIO 調査員 Y.K
調査歴10年。
年間200件以上もの調査を行う。
関連タグ: 背任・横領関連
探偵社PIO編集部監修
本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。