浮気・不倫の慰謝料にかかる税金の種類や金額について【元弁護士が解説#14】
浮気相手から慰謝料を受け取ったとき、税金を払わなくて良いのでしょうか?
慰謝料は数百万円などの高額な金額になるケースも多いので、心配になる方もいらっしゃるでしょう。
今回は浮気・不倫の慰謝料に税金がかかる場合とかからない場合、計算方法や申告方法について解説します。安心して慰謝料請求を進めるため、ぜひ参考にしてください。
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目次
浮気・不倫の慰謝料には原則として税金がかからない
浮気や不倫の慰謝料には基本的に税金がかかりません。理由は「慰謝料の性質」や「課税」に関する基本的な考え方と関わります。以下で詳しくみてみましょう。
慰謝料は「損害賠償金」
慰謝料は、法的にいうと「損害賠償金」の1種となります。
損害賠償金とは、加害者が被害者に発生させた損害を弁償するためのお金です。加害者が被害者に「不法行為」を行って損害を与えたので、その減少分を補填するために払います。
損害賠償金の具体例
たとえば交通事故を起こした加害者は、被害者に発生した治療費や交通費、休業損害などを払わねばなりません。交通事故によって被害者は損害を受けるので、加害者はその損害の「穴埋め」をしなければならないのです。
不倫慰謝料は「精神的損害」に対する賠償金
不倫慰謝料は、被害者が被った「精神的苦痛」に対する賠償金です。配偶者に不倫されたら人は大きく傷つきます。その目に見えない精神的苦痛も「損害」となるので、穴埋めのために加害者から賠償金を払ってもらわねばなりません。そこで不倫や浮気をされたら加害者は慰謝料を請求できるのです。
税金は「利益」のあるところにしかかからない
では一般的に「税金がかかる」のはどういった場合なのでしょうか?
税金は、基本的に「利益」が発生すると発生します。たとえば「給料」「事業」「不動産賃貸や売買」などで「利益」を得たら、その利益分に対して税金がかかります。
一方で損失が出た場合や利益を得ていない場合、課税されません。
慰謝料を受け取っても利益がないので慰謝料が発生しない
慰謝料などの損害賠償金を受け取ったときには、損害を補填してもらっただけといえるでしょう。マイナスになった分を穴埋めしてもらっただけなので「利益」はありません。
そこで不倫の慰謝料を受け取っても「利益」がない以上、税金はかからないのです。税務署へ申告する必要もありません。
浮気・不倫の慰謝料に「贈与税」がかかるケースとは
ただし例外的に浮気・不倫の慰謝料にも税金がかかるケースがあります。
それは、慰謝料が過大であったり偽装だったりして、受取人に「利益」が発生するケースです。
慰謝料が過大なケース
慰謝料には「相場の金額」があります。たとえば不倫慰謝料の場合には、多くのケースで100~300万円程度となるでしょう。
相場を大幅に超えて慰謝料が支払われた場合、被害者は慰謝料を「もらいすぎ」になってしまいます。すると本来よりも過大となった部分について、被害者に利益が発生したといえるでしょう。そこで相場を著しく超えて支払われた場合、過大な部分について税金がかかる可能性があります。
この場合にかかる税金は「贈与税」です。
いくら以上だったら贈与税がかかるのか?
不倫慰謝料が過大で贈与税がかかるのは、具体的にいくら以上受け取ったケースなのでしょうか?
この点について、明確に「〇〇円以上だったら贈与税がかかる」という基準の数字はありません。そもそも慰謝料自身にはっきりした計算式がなく、個別の事情に応じて妥当な金額が算定されるものです。上下ともにかなりの振れ幅があるので、明らかに通常の相場を大きく上回るケースでない限り、課税はされないと考えられます。
不倫、浮気の慰謝料の相場は一般的に100~300万円程度です。悪質なケースでは500万円程度となった裁判例もありますし、当事者同士で話し合ってそれより多少高額な金額にする場合もあるでしょう。
こういった事情を踏まえると、数百万円程度の慰謝料であれば、過大と評価される可能性は低いといえます。
絶対的な基準ではありませんが、たとえば1,000万円を超えるような慰謝料額を設定すると「過大」とされる可能性があります。ただしこのあたりの判断は当事者の支払能力によっても異なってくるので、現実に課税が問題となるケースでは税理士や弁護士に相談してください。
慰謝料支払が偽装
もう1つ、慰謝料を受け取って税金が発生するケースとして、慰謝料支払が「偽装」の場合があります。偽装とは、本当は慰謝料を払う必要がないのに、税金逃れのために「慰謝料を払ったことにする」ケースです。
たとえばお金を贈与するとき、そのまま贈与したら高額な贈与税が発生するでしょう。そこで慰謝料を払ったことにして税金を払わずに済ませるのです。
このように、両者が結託して税金を逃れるために慰謝料支払いを偽装した場合には、本来は贈与なので贈与税がかかります。
贈与税の計算方法
慰謝料の支払によって贈与税が発生する場合、どのくらいの税額になるのでしょうか?贈与税の計算方法をみてみましょう。
贈与税の計算式
贈与税は、以下の計算式によって算定します。
贈与税額=(贈与された財産の評価額-110万円)×贈与税の税率
贈与された財産の評価額について
贈与された財産の評価額は、贈与対象の財産を税制上の方法で評価した数字です。不倫慰謝料の場合、「過大」とされる部分が課税対象の評価額となります。たとえば本来500万円までが妥当と考えられるところ1,000万円の慰謝料が払われて「500万円分」が過大と評価されたとしましょう。この場合、500万円が贈与された財産の評価額です。
110万円(基礎控除)について
贈与税には、すべてのケースで控除される「基礎控除」が適用されます。
贈与税の基礎控除は「1年に110万円」です。つまり1年に110万円までの金額が課税対象財産額からマイナスされます。慰謝料が過大と評価されても、110万円までの超過であれば贈与税はかかりません。
贈与税の税率
最後に「贈与税の税率」をかけ算して贈与税額を計算します。
贈与税の税率には、一般税率と特例税率の2種類があります。
一般税率は親族関係のない一般的なケースで適用される原則的な税率、特例税率は親や祖父母から成人した子どもや孫へ贈与されるときに適用される特別な税率です。
不倫や浮気の慰謝料には一般税率が適用されるので、以下の表で示します。
【贈与税の一般税率の表】
課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | なし |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
贈与税計算の具体例
慰謝料のうち「500万円分」が過大と評価された場合
この場合、贈与税の対象となる財産評価額は500万円、そこから110万円を差し引きます。
贈与税の税率は20%で25万円を控除します。
贈与税=(500万円-110万円)×0.2-25万円=53万円
配偶者に不倫されて慰謝料を500万円分多く受け取りすぎたら、贈与税の申告を行って53万円の税金を払う必要があります。
慰謝料代わりに不動産を受け取った場合の税金
慰謝料が過大でなくても、「不動産」を受け取ると税金がかかるので注意しましょう。
不倫相手に現金がないので、慰謝料代わりに不動産を渡してもらったケースにおける問題です。
不動産を受け取ると、「不動産取得税」という税金がかかります。この税金は、慰謝料が過大でなくても発生します。
不動産取得税の税率は、不動産の固定資産税評価額を基準に算定されます。
土地の場合
土地にかかる不動産取得税の税率は、固定資産税評価額の1.5%です。たとえば固定資産評価額が500万円の土地の場合、不動産取得税額は75,000円となります。
建物の場合
建物にかかる不動産取得税の税率は、固定資産税評価額の3%です。固定資産税評価額が300万円の建物の場合、不動産取得税額は9万円となります。
なお上記で紹介した不動産取得税の税率は、2021年3月まで適用される軽減税率によるものです。その後は原則的な「4%」となる可能性があるので、注意しましょう。
固定資産税評価額の調べ方
固定資産税評価額は、不動産の所有者であればわかります。毎年市役所から、固定資産税評価額が記載された税金の納付用紙や納付予定表が送られてくるためです。
不倫相手から「慰謝料代わりに不動産を渡したい」といわれたら、先に固定資産税評価額がどのくらいになっているのか聞いて確認しましょう。
不倫相手が役所から送られてきた書類を紛失している場合、相手本人が役所へ申請すれば固定資産評価証明書を取得できます。そこには固定資産税評価額が記載されているので、取得してもらいましょう。
不動産取得税の払い方
不動産取得税は、役所から送られてくる納付用紙を使って支払います。
不動産の名義変更を行ったあと、半年から1年半くらいの間に役所から納税通知書が送られてくるので、同封されている納付用紙を使って金融機関で支払いましょう。
慰謝料に贈与税がかかる場合の申告方法
慰謝料を受け取って贈与税がかかる場合、自分で税務署へ贈与税の申告をしなければなりません。
贈与税の申告は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの間に管轄の税務署で行います。贈与を受けたのに申告しなければ、後に税務署から調査をされて追徴課税されてしまう可能性もあるので、注意しましょう。
ただ、慰謝料を受け取ったことによって贈与税が発生するケースは非常に少数です。基本的に贈与税を申告する必要はありません。自己判断で対応すると間違いが起こりやすいので、申告するかしないかも含めて税理士に相談してみてください。
浮気の慰謝料を確実に受け取るために
夫や妻に浮気されたときには、税金の心配よりも「きちんと慰謝料を払ってもらえるか」の方が重要です。
実際には、慰謝料請求をしても無視されたり大幅な減額を主張されたりして、納得いく支払を受けられないケースが多々あります。慰謝料請求をする前に、必ず「肉体関係を証明できる」充分な証拠をそろえましょう。
画像や動画、LINEやメールのメッセージ、クレジットカードの明細書、配偶者の持ち物やスケジュール帳など、ありとあらゆる方面から証拠集めをしてください。自力ではどうしても有効な証拠を入手できない場合、探偵事務所へ依頼する方法が有効です。
そもそも慰謝料を払ってもらえなければ、税金どころではありません。まずはしっかり証拠を集めて確実に慰謝料の支払を受けましょう。
執筆者プロフィール
福谷陽子
法律ライター 元弁護士
弁護士としての経験は約10年。その経験をもとに、ライターへ転身後は法律や不動産関係の記事を積極的に執筆している。
弁護士時代は中小企業の顧問業、離婚や不倫など男女関係案件の取扱いが多く、浮気調査や探偵事務所の実情にも詳しい。
記事の作成だけではなく、編集やサイト設計、ディレクションやウェブコンテンツを利用したマーケティングのアドバイスなど、活動の幅を広げている。
運営サイト(元弁護士・法律ライター福谷陽子のblog)
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探偵社PIO編集部監修
本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。