怪文書にはどんな内容が?種類や特徴、違法性の有無について解説

怪文書という言葉を耳にしたことはあるものの、その具体的な内容についてはよくわからないという人も多いのではないでしょうか。一昔前までは、手紙や印刷物を張り出すなどの方法で怪文書がばらまかれることが多かったですが、近年はスマートフォンの普及に伴い、メールやSNSなどでも怪文書が拡散されやすくなりました。

怪文書の内容は多岐にわたります。会社や社員、家族に対する中傷や誹謗から、選挙運動中のネガティブキャンペーンまで、様々な種類が存在します。被害に遭われた方や、今後怪文書が届いた際に適切に対処したいとお考えの方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

怪文書の種類や具体例、そしてその違法性について理解を深めることで、適切な対応策を講じることができるでしょう。これから怪文書の内容について、詳しく解説していきます。

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内容別にみる怪文書の種類

怪文書の中でも最も多いのが、特定の個人や組織への誹謗中傷を目的としたものです。事実無根の内容や一方的な主張が書かれており、相手の名誉を毀損したり、社会的評価を下げたりすることを狙っています。このような怪文書は、名誉棄損罪や侮辱罪に該当する可能性があります。

内部告発を装った怪文書

企業や組織の不正を暴露するという体裁を取った怪文書も存在します。一見すると内部告発のように見えますが、実際には根拠のない情報が書かれていることが少なくありません。内部者を装うことで、怪文書の信憑性を高めようとしているのが特徴です。

会社などの組織で不正が行われていて、自分では是正できない場合、内部告発という形で匿名の怪文書を発行するケースがあります。また、組織内の派閥争いや権力闘争に際して、敵対する人物や派閥を貶めるためのネガティブキャンペーンの一環として怪文書が作られることもあります。

選挙の際にも、相手候補者にマイナスイメージを植え付けるために、「あの人は不正蓄財している」「不倫をしている」など根拠のない内容の怪文書が作成されるケースがみられます。

このような内部告発を装った怪文書は、事実無根の内容であっても、それが嘘だと証明するのが困難な場合があります。嘘だと証明できないまま、問題が大きくなってしまうこともあるでしょう。また、内容次第では名誉棄損罪や侮辱罪に問われる可能性があるため、安易に書いたり拡散したりしないよう注意が必要です。

脅迫を目的とした怪文書

脅迫状のような形式で送られてくる怪文書もあります。生命や身体、財産などに危害を加える旨の文言が書かれており、相手を恐怖に陥れることを目的としています。

脅迫罪の成立要件は、以下の通りです。

  • 被害者本人もしくはその親族であること
  • 生命・身体・自由・名誉・財産が対象であること
  • 害を及ぼすと告知していること

特定の個人やその親族に対して、上記のような危害を加える旨を告知する内容の怪文書は、脅迫罪に該当する可能性が高いといえます。

脅迫罪が成立すると、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処されることになります。さらに、脅迫に加えて金銭を要求するなど、恐喝に及んだ場合は、10年以下の懲役に処される恐喝罪が成立します。

このように、脅迫を目的とした怪文書は、単なる嫌がらせではなく、犯罪行為として厳しい法的制裁の対象となり得ます。安易に書いたり送ったりしないよう、十分な注意が必要でしょう。

世論誘導を狙った怪文書

一見すると客観的な情報提供や議論のように見せかけながら、実際には特定の個人や組織への印象操作を行うための怪文書も存在します。真偽不明の情報をあたかも事実であるかのように書くことで、読み手の認識を誘導しようとしているのです。

怪文書の内容は多岐にわたりますが、共通しているのは発信者が匿名であるという点です。責任の所在が曖昧なまま、悪質な内容が広まってしまうリスクがあるため注意が必要です。また、怪文書の内容次第では犯罪に該当することもあるため、安易に書いたり拡散したりしないよう気をつけましょう。

ネットを使ったものも

最近ではインターネット上でも、アクセス数稼ぎなどを目的に自作の怪文書を掲載するケースが増えています。有名企業の不祥事や著名人のスキャンダルをネタにしたものが目立ち、SNSで拡散されやすい傾向にあります。

怪文書の内容は多岐にわたりますが、共通しているのは発信者が匿名であるという点です。責任の所在が曖昧なまま、悪質な内容が広まってしまうリスクがあるため注意が必要です。また、怪文書の内容次第では犯罪に該当することもあるため、安易に書いたり拡散したりしないよう気をつけましょう。

怪文書の内容にみられる特徴

怪文書の内容には、ある特徴や共通点がみられることが多いです。具体的にどのような特徴があるのか解説します。

真偽のわからない内容が多い

怪文書の内容として、真偽の見分けのつかないものが多いのも特徴の一つです。書かれている内容を証明する証拠が一切なく、事実無根であると断言できないようなものが多いです。断言や照明がしにくいことからも、怪文書に書かれているターゲットの人物や組織は、明確に否定することができません。その結果、話がどんどん大きくなってしまって、風評被害を受けてしまうケースが少なくありません。

もし真偽不明の怪文書が大量に出回った場合、中には「これは本当かもしれない」「ありうる話だ」と感じる人も出てくるかもしれません。そうすれば、ターゲットの評価を下げる効果は十分期待できます。また怪文書を受け取った人間が半信半疑だったとしても、近所や知り合いに「こんな話があるんだけれど…」と噂話をすれば、話は広がっていきます。その中で真実味が高まったり、尾ひれがついて当初よりもひどい内容になってしまうこともあり得ます。このように真偽不明でも、見る人に十分な心理効果をあげられます。

素早く広まるかどうかは内容次第

怪文書が広まるかどうか、いろいろな条件があります。その中の一つに内容がどうかが挙げられます。とある心理学者が発表したところによると内容が身近なもので、なおかつ重要な問題だと加速度的に広まりやすいそうです。例えば「自分の住んでいる地域の警察や役所のお偉いさんが汚職をしているらしい」という話は広まる傾向が強いわけです。

なぜなら一度見ればその内容を記憶しやすいからです。しかも重要な情報ではあるけれども、真実かどうかはあいまいな側面もあります。そうなると「ちょっとこの話聞いた?」ということで周囲に確認を取ります。人間はあいまいな状況を嫌うので、ほかの人に聞いて本当かどうか、自分の中ではっきりさせたいからです。そうすると周囲に言うことで、情報が拡散していくわけです。

怪文書の具体例を紹介

怪文書について分かってきたところで、実際に送られた怪文書を具体例として紹介していきます。今回は以下の3つのケースを紹介します。

  • 社員に対する怪文書
  • 家族に対する怪文書
  • 選挙候補者に対する怪文書

それぞれ、被害者や対応する組織が異なるため、どんなことが起こったのかや対策に関して、注目してみてください。

社員に対する怪文書

ある会社で、特定の社員への誹謗中傷が含まれた怪文書が、社内メールを通じて出回るという事態が発生しました。怪文書を発信する加害者は、特定されないように匿名で、かつ痕跡が残らないように怪文書をばらまきます。そのため、この内容を送った加害者が現在の社員なのか、すでに退職した元社員なのかも判断が難しい状況となってしまいました。

また、怪文書に書かれた誹謗中傷の内容が事実なのか虚偽なのかの判断も困難です。加害者が特定できないことから、会社の対応も遅れてしまい、社内ではさまざまな憶測や不安が広がる結果となってしまいました。

このような場合、会社としては加害者の特定に時間を要することが予想されますが、調査を行うことが重要です。そのまま放置してしまうと、会社の姿勢がマイナスに捉えられ、従業員から不信感を持たれてしまう可能性があります。

被害を受けた本人はもちろん、その上司や同僚、後輩、過去に被害者と関わりのあった社員に聞き取り調査を行うのが良いでしょう。

もし調査の結果、発信者が特定できた場合には、怪文書をきっかけに職場の風紀秩序を乱した事実と、就業規則に反した行為として、多くの会社では懲戒の対象とされるでしょう。企業によって懲戒の基準は様々ですが、何らかの懲戒事由に該当していることが予想できます。

本人の釈明を聞きつつも、就業規則に則って厳正な処分を下すことが大切です。会社内での声明に関しては、被害者側に配慮しながら、処分を通知することになるでしょう。怪文書に記載のあった具体的な内容には触れず、就業規則に反した社員の行動と処分を明記するケースが多いです。

会社は再発防止にも力を注ぐ必要があり、定期的な研修を設けたり、リスクマネジメントについてメールや就業規則で伝えていくことが重要です。

家族に対する怪文書

怪文書の内容には、男女関係が記載されていることが多いです。例えば、男性の妻に対して、夫の不倫を告発する怪文書が送られるケースがあります。文章だけでなく、不倫関係を証明するような親密そうな写真やホテルに入っていく写真が添えられている場合もあります。

このようなケースでは、男性本人が不倫を示す写真の存在により、不倫を認め、不倫相手との関係を解消せざるを得なくなることもあります。ただし、怪文書が匿名で送られてきており、送り主が不明であることが問題となります。

こうした状況への対応方法として、ある夫婦は探偵事務所に相談を行いました。子供もいる家庭であり、家族に危害が及ぶリスクを感じたためです。怪文書の内容や写真を照合していった結果、男性と関係を持っていた不倫相手の女性が匿名で送付していた可能性が高いことが分かりました。

最終的には、探偵事務所を通じて、怪文書等を送付したことが疑われている不倫相手に対し、男性とその家族に二度と近づかないよう警告文を送付することとなりました。

ここでポイントとなるのは、不倫相手の行動に対し、個人で解決を図るのではなく、適切な調査と警告文の送付を行ったことです。不倫相手は匿名であるため、なかなか自身の行為を認めないケースがほとんどです。そのような中でも適切な警告を実施したことで、不倫相手は警告を受け入れ、不倫関係を解消し、怪文書による被害も収束に向かいました。

このように、怪文書による被害に遭った場合は、少しでも早い段階で専門家に相談することが重要だと言えます。

選挙候補者に対する怪文書

最後に紹介したいのが、選挙候補者に対する怪文書の具体例です。選挙に立候補している候補者は、自身の主張を知ってもらい指示してもらうために選挙期間中は毎日行動をしています。そんな中「SNSやメール、怪文書等による中傷や嫌がらせ」は選挙結果にも大きく影響します。自分が主張している内容に賛成してくれる人もいれば、すんなり主張がとおらず批判する人もいます。いつの時代であっても、ネガティブキャンペーンや嫌がらせは発生しており、細かいところでは、「街頭演説がうるさい」と意見する人もいるでしょう。

選挙候補者に関しては、個人だけでなく選挙候補者の家族や親族、協力しているスタッフに対してもハラスメントや怪文書を受けることがあるのが特徴的です。日頃関わりが薄い親族であっても「プライベートな事柄についての批判や中傷」があった場合には、選挙の結果に影響してしまうこともあります。怪文書を送付している可能性として考えられるのが、同じ選挙区のライバルたちや演説を聞いた人たち、はたまた日頃協力してくれているスタッフたちから「暴力的な言葉による嫌がらせ」を告発されてしまうケースもあります。

実際に怪文書の内容によっては、暴行罪や名誉毀損罪、侮辱罪といった罪に問われる可能性があります。公職の選挙の場合には公職選挙法「選挙の自由妨害罪」に該当する可能性があります。

選挙期間中は怪文書自体が出回ることが多く、ニュースで特集を組まれてしまうなどよくあることとして認知はされています。しかし、怪文書をきっかけに支持率が減少し最終的に選挙活動で結果が出せずに終わってしまった人も少なくありません。怪文書が出回ってしまうことは避けたいですが、怪文書が出回ってしまった場合には送付した人の特定と並行して有識者たちへのフォローや弁解などにも力を注がなくてはいけないでしょう。初動が肝心となるため、早い段階で探偵事務所や専門家に相談し、今後の活動の方針や向き合い方を整理していくことが大切です。

怪文書の内容次第では違法になる可能性も

怪文書の内容によっては、法律違反に該当する危険性があります。以下に、主な違法行為の可能性について解説します。

内部告発と背任罪

内部告発を装った怪文書の場合、会社の機密情報が含まれていれば、内部情報の漏洩による背任罪に問われる可能性があります。従業員には会社に対する守秘義務があるため、たとえ不正を暴露する目的であっても、機密情報を外部に漏らすことは背任行為に当たります。

誹謗中傷と名誉棄損罪・侮辱罪

特定の個人や組織を誹謗中傷する内容の怪文書は、名誉棄損罪もしくは侮辱罪に該当する可能性があります。ここで注意すべきは、内容の真偽に関係なく法律違反になり得るという点です。たとえ怪文書に書かれている内容が事実だったとしても、他人の名誉を傷つけたり、侮辱したりすれば、犯罪となります。

不正な情報取得と不正アクセス禁止法違反・窃盗罪

怪文書に何らかのデータが記載されていた場合、そのデータをどのように入手したかによって違法行為に問われる可能性があります。例えば、ネットワーク上から不正にデータを取得していれば、不正アクセス禁止法違反に該当する可能性があります。また、データを不正取得する際に紙文書など有形物を窃取していれば、窃盗罪に問われる恐れもあります。

このように、怪文書の内容や作成方法によっては、様々な法律違反に該当する可能性があります。怪文書を作成したり、拡散したりする行為は、たとえ悪意がなくても、法的リスクを伴うことを認識しておく必要があるでしょう。

もし自分に関する怪文書が出たら?

自分を貶めるような内容の怪文書が出回ってしまった場合、まずは冷静に対処することが大切です。感情的になって相手を非難したり、安易に内容を拡散したりしないよう注意しましょう。

次に、怪文書の証拠を保全することが重要です。紙媒体の場合は、できるだけ原本を保管し、複数のコピーを取っておきます。デジタルデータの場合は、スクリーンショットやPDFなどの形式で保存しておきましょう。SNSの投稿であれば、投稿者が削除する前にアーカイブサービスを利用して証拠を確保することも有効です。

証拠が揃ったら、警察や弁護士、探偵などの専門家に相談するのが賢明です。警察に相談する場合は、被害届の提出を検討します。また、弁護士に依頼して、民事訴訟や示談交渉を進めることも可能です。その際、怪文書の送信者を特定する必要があるため、探偵などの調査会社に依頼することも選択肢の一つです。

怪文書による被害は、放置すれば深刻な状況に陥る可能性があります。しかし、適切な対処を行えば、被害を最小限に抑え、問題を解決に導くことができるでしょう。冷静に状況を見極め、専門家の助言を仰ぎながら、一歩ずつ前に進んでいくことが大切です。

まとめ

怪文書には多種多様な内容がありますが、大半は特定の個人や団体を誹謗中傷するネガティブな情報が記載されています。特にネットに出回るとどんどん拡散される恐れがあるので、早めに対策を講じることが大事です。

匿名なことが多く、自力で犯人を見つけるのは難しいでしょう。そこで探偵など調査会社などを利用して、誰がやったのか専門家による調査を実施し、証拠となる写真や資料を揃えていきましょう。もしも、調査がうまくいき、特定できた場合には適切な警告文を通達したり処分を行うことが大切です。被害を受けたら、まずは相談から始めてみてはいかがでしょうか。

専門家監修

この記事の著者:探偵社PIO 調査員 Y.K

調査歴10年。
年間200件以上もの調査を行う。

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探偵社PIO編集部監修

本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。

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