肉体関係を証明できなくても慰謝料を払ってもらえるケースとは【元弁護士が解説】
不倫慰謝料を請求するには、基本的に「夫や妻と不倫相手の肉体関係」を証明しなければなりません。浮気していても、性関係がなかったら法的な意味での「不貞(ふてい)」にならないからです。
ただ場合によっては肉体関係を立証できなくても、慰謝料を払ってもらえるケースがあります。
今回は性関係を証明できなくても慰謝料を払ってもらう要件や、その場合の慰謝料の相場を紹介します。夫や妻に不倫されてお悩みの方は、参考にしてみてください。
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目次
不倫慰謝料請求には肉体関係の立証が必要な理由
夫や妻に不倫されて慰謝料を請求するには、基本的に「肉体関係の証明」が必要とされます。
なぜなら法律上の「不貞(不倫)」は、「配偶者のある人が別の異性と肉体関係を持つこと」を意味するからです。
不貞とは、法律用語でいうところの「不倫」や「浮気」です。配偶者が不貞すると重大な裏切り行為となるので、不貞は裁判場の離婚原因としても認められています。また不貞は悪質な不法行為なので、裏切られたパートナーは不倫した配偶者や不倫相手に慰謝料を請求できます。
ところが夫や妻が別の異性と仲良くしていても、肉体関係がなければ「不貞」になりません。離婚原因にもならないので、裁判しても離婚が認められない可能性があります。また肉体関係がなかったら必ずしも「違法行為」といえないので、慰謝料が発生しません。
法律上の「不貞」であると示して不倫の慰謝料を請求するには、「肉体関係を証明できる証拠」が必要です。証拠が不十分な場合、慰謝料請求の裁判を起こしても負けてしまう可能性が高いと考えましょう。
肉体関係を証明できなくても慰謝料が認められるケース
ただし一定のケースでは、肉体関係をはっきり証明できなくても慰謝料請求が認められる可能性があります。
それは「2人が常識を超えた親密な交際を行い、平穏な夫婦生活を侵害した」場合です。
確かに人と人との付き合い方は自分たちで自由に決められるものであり、法律が介入すべきではありません。既婚者と未婚者のコミュニケーション方法も当事者の自由といえるでしょう。肉体関係を持たない限り、違法にならないのが原則です。
しかし、社会通念上許される範囲を超えて男女が仲良くしすぎると、配偶者が不安に感じます。それが原因で夫婦関係が破綻してしまうリスクも発生するでしょう。そこで常識的に許される限度を超えて男女の親密な交際が行われ、夫婦関係が害された場合には、「不法行為」が成立すると考えられているのです。
裁判例でも、配偶者のある人が別の異性と社会通念上許される範囲を超えて男女の親密な交際を行い、夫婦生活の平穏を害した場合、不倫の当事者へ慰謝料の支払い命令が下されたものがたくさんあります。
肉体関係がなくても慰謝料を払わせるための要件
肉体関係がなくても慰謝料支払い命令を出してもらうための要件は、以下の2つです。
●社会通念上許される範囲を超える親密な交際関係があった
慰謝料が発生するには、「不法行為」が成立当しなければなりません。不法行為とは、故意や過失による違法行為です。肉体関係なしで違法行為が成立するには、浮気関係がよほど非常識なものでなければなりません。「社会通念上、許される範囲」を超える親密すぎる交際があった場合に慰謝料が認められると考えましょう。
●夫婦生活の平穏が害された
浮気の慰謝料が認められるには、平穏な夫婦生活が害されたことが必要です。たとえば離婚や別居に至った場合には慰謝料が発生する可能性があるでしょう。家庭内別居となっただけでも慰謝料請求できるケースはあります。
一方で、夫婦関係に何らの影響もなかったら慰謝料請求は難しくなります。
肉体関係なしで慰謝料請求できる具体例
具体的には、以下のような状況であれば肉体関係を証明できなくても慰謝料を請求できる可能性が高いでしょう。
しょっちゅう家を空けて逢瀬を重ねていた
配偶者が不倫相手と会うためにしょっちゅう家を出て逢瀬を重ねていた場合には、肉体関係をはっきり証明できなくても慰謝料請求できる可能性があります。
たとえば不倫相手とのデートによって会社から帰ってくる時間が深夜になったり、休日や深夜にしょっちゅう家を空けて不倫相手と会ったりしていた場合には、慰謝料が認められやすいでしょう。
ただしこの場合、肉体関係の証拠がなくても「不倫相手としょっちゅう会っていた証拠」は必要となります。携帯電話の通話明細書、探偵事務所に依頼した行動調査の記録、電車に乗った交通ICカードの記録などを集めてください。
「証拠がまったくなくても慰謝料請求できる」という意味ではないので、注意しましょう。
家のお金を使い込んでいた
不倫相手とのデート代やプレゼント代のため、家のお金を使い込んだ場合には慰謝料が発生しやすくなります。
この場合、肉体関係の証拠がなくても「不倫相手のためにお金を使われた証拠」が必要です。領収証、預金通帳、クレジットカード明細書などの資料を手元に集めましょう。
以前の不倫相手と復縁した
一度不倫関係となり、別れて夫婦関係を修復した場合でも、再度同じ相手と不倫関係となってしまうケースが少なくありません。その場合、2回目の浮気の際には肉体関係の証拠がはっきりなくても慰謝料が認められやすい傾向があります。
特に1度目の不倫の際「二度と接触しない」と約束していたり違約金条項を定めていたりしたら、慰謝料請求しやすいでしょう。
肉体関係がない場合の慰謝料の金額
肉体関係がない場合、慰謝料の金額は低額になります。
10~50万円程度とされるケースが多く、高くて80万円程度と考えましょう。
肉体関係がなくても慰謝料が認められた裁判例
以下でいくつか、肉体関係を証明できなくても慰謝料が認められた裁判例をご紹介します。
結婚を前提に交際していた事例
妻が結婚(夫と離婚後の再婚)を前提として男性と浮気した事例です。夫婦は離婚することとなり、夫が浮気相手を訴えました。
裁判所は浮気によって婚姻共同生活が破壊されたと認め、浮気相手に70万円の慰謝料支払い命令を下しました(東京地裁平成17年11月15日)。
男女の不適切な関係により慰謝料支払が命じられた事例
夫が年上の女性と不適切な関係となったため夫婦関係が不和になり、妻が女性を訴えたケースです。
夫が深夜に女性が経営する店を訪ねたり、夫の下着に浮気相手の女性の名前が入っていたりしたので妻は不倫を疑いました。裁判所は夫と不倫相手の不適切な関係によって夫婦関係が不和となった事実を重視し、50万円の慰謝料支払い命令を下しました(東京高裁昭和47年11月30日)。
浮気相手へプレゼントを繰り返した事例
夫が浮気相手に数万円もするプレゼントを何度も贈り、旅行に出掛けたこともあったケースです。妻が夫の浮気相手を訴えました。
裁判所は夫と浮気相手の交際を「社会通念上許される範囲を超えている」と認定し、夫婦生活の平穏を害するものとして浮気相手に10万円の慰謝料支払い命令を下しました(東京簡裁平成15年 3月25日)。
このように、肉体関係を証明できなくても10万~数十万円程度の慰謝料が認められた事例は少なくありません。
話し合いであれば厳密な証明は不要
裁判になると、基本的に肉体関係を証明しなければ慰謝料は認められません。例外的に「社会通念を超える不適切な交際があった場合」に少額な慰謝料が認められるだけです。
ただし「交渉」によって慰謝料の支払を受ける場合には、厳密な証明は要りません。
相手が認めさえすれば、慰謝料を払わせられます。
話し合いで慰謝料を払わせる方法の具体例
LINEのメッセージやデート中の写真しかない場合
LINEのやり取りやデート中の写真などがあっても、肉体関係の証明には充分とはいえません。ただそういった証拠を相手につきつければ、「不倫しました」と認める可能性も充分にあります。
相手が認めるなら、不倫を前提に慰謝料請求を進められます。数十万円程度に限らず、200万円や300万円の高額な慰謝料も請求できるでしょう。
夫や妻を問い詰めて「自認書」を書かせる
夫や妻が不倫した場合、証拠が足りなくても「本人を問い詰めて不倫の事実を認めさせる方法」があります。認めさせることができたら、その場で不倫を認める「自認書」を書かせましょう。すると夫が作成した自認書が「不倫の証拠」となるので、不倫相手への慰謝料請求に使えます。
夫(妻)本人が自筆で不倫を認めていたら、相手もなかなか否定しにくいでしょう。慰謝料支払に応じる可能性が高くなります。
万一不倫相手が慰謝料の支払を拒否しても、自認書を証拠にして裁判を起こせば、裁判所にも不倫を認めてもらいやすくなります。
このように、話合いで解決するのであれば、裁判するときほどの厳密な証明は不要です。証拠が手元に揃っていなくても高額な慰謝料を受け取れる可能性もあるので、あきらめる必要はありません。
肉体関係を証明する方法
不倫されたとき、肉体関係を証明した方が確実に高額な慰謝料を請求しやすくなります。
そのためには、以下のような証拠を集めましょう。
- メッセージ、メール(なるべく性交渉がわかるものが望ましいです)
- SNSやブログなどの記録
- 不貞行為の自認書(配偶者が書いたものでも不倫相手が書いたものでも有効)
- 旅行に行ったときの予約票やメールなど
- 性交渉しているときの動画や画像
- 通話記録
- クレジットカードの明細書
- スケジュール帳、日記
- デート代、プレゼント代の領収証
上記の中でも、できるだけ「肉体関係を直接証明できる資料」が有効です。
自分で証拠集めができない場合、探偵事務所に依頼する
自分では確実な肉体関係の証拠を集められなければ、探偵事務所への調査依頼を検討してみてください。探偵事務所が追跡調査をして浮気の現場を押さえられたら、確実な証拠として使えます。相手が否定しても裁判を起こして慰謝料支払い命令を出してもらえるでしょう。
浮気されたにもかかわらず、証明できなかったために泣き寝入りを強いられるのは理不尽です。まずはしっかり証拠を集めて、確実に慰謝料を払わせましょう。
執筆者プロフィール
福谷陽子
法律ライター 元弁護士
弁護士としての経験は約10年。その経験をもとに、ライターへ転身後は法律や不動産関係の記事を積極的に執筆している。
弁護士時代は中小企業の顧問業、離婚や不倫など男女関係案件の取扱いが多く、浮気調査や探偵事務所の実情にも詳しい。
記事の作成だけではなく、編集やサイト設計、ディレクションやウェブコンテンツを利用したマーケティングのアドバイスなど、活動の幅を広げている。
運営サイト(元弁護士・法律ライター福谷陽子のblog)
https://legalharuka.com/433
運営youtubeチャンネル
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探偵社PIO編集部監修
本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。