営業職の「顧客情報持ち出し」を防止する方法
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目次
営業職の「顧客情報持ち出し」を防止する方法
従業員が顧客情報を持ち出して同業他社に転職してしまうと、企業のノウハウや人脈などを利用され利益の著しい損失につながってしまうおそれがあります。
このような「顧客情報の持ち出し」トラブルを未然に防ぐための対策方法についてお伝えします。
「同業他社への転職」を制限する
基本的に日本の憲法では「職業選択の自由」が優先されるため、同業他社への転職を制限しても認められないこともありますが、合理的な理由があれば認められる場合があります。
同業他社への転職を制限する場合には、転職を禁止する職種や期間・地域を制限し労働者の自由を確保することが大切です。
機密保持が必要な部署や職種に対して手当の支給をするなどの配慮を行っているかどうかも、「同業他社への転職の制限」を認められやすくなる重要なポイントになります。
またこの場合、退職後に競業行為をしないことを約束する「誓約書」を個別に提出してもらうのも非常に大切です。
誓約書を交わしていれば、退職後に元従業員による悪質な競業行為が行われた場合「競業避止義務違反」により損害賠償が認められる可能性が高まります。
「機密情報」を特定する
ある裁判では「顧客情報が「機密情報」として取り扱われることが明確でなかった」という理由で、会社の損害賠償が認められなかったケースもあります。
しっかり「機密情報」が何であるかを特定し、社内での取り扱いに注意を行っていきましょう。
「退職後、会社・顧客及び取引先等の機密事項や業務上知り得た情報、ノウハウ等を他に洩らしてはならない」といった「機密情報」が何であるかがわからないような文言になっていないかを確認するのが大切です。
具体的に「仕入先の住所・社名・連絡先・仕入れ価格の情報」などと機密情報を特定し、それらのファイルにはロックやパスワード設定を行うなどして、「機密情報として取り扱う」よう社内で徹底していく対策を行っていきましょう。
持ち出しが起きても損失を出さない企業を目指す
ある裁判では「顧客情報が「機密情報」として取り扱われることが明確でなかった」という理由で、会社の損害賠償が認められなかったケースもあります。
しっかり「機密情報」が何であるかを特定し、社内での取り扱いに注意を行っていきましょう。
「退職後、会社・顧客及び取引先等の機密事項や業務上知り得た情報、ノウハウ等を他に洩らしてはならない」といった「機密情報」が何であるかがわからないような文言になっていないかを確認するのが大切です。
具体的に「仕入先の住所・社名・連絡先・仕入れ価格の情報」などと機密情報を特定し、それらのファイルにはロックやパスワード設定を行うなどして、「機密情報として取り扱う」よう社内で徹底していく対策を行っていきましょう。
持ち出しが起きても損失を出さない企業を目指す
企業にとっては非常に怖い機密情報の持ち出しですが、もし元従業員が持ち出したものがファイルや紙媒体による「顧客リスト」ではなく、自分の頭の中に記憶していた情報だった場合には損害賠償や利用の 差し止めを求めても裁判所には認めてもらえません。
そのため「顧客リスト」だけが頼みの綱という会社の形態自体を変え、「取引するのはこの会社でなければならない」という会社の特色や強みを持つことが必要になってくるでしょう。
自社を選んでもらうメリットを取引先に認めてもらえれば長期的な会社の安定につながり、もし機密情報を持ち出されたとしても被害を最小限に抑えることができます。
企業の大損害を引き起こしかねない「機密情報の持ち出し」。
情報の持ち出しトラブルが疑われるような社員がいる場合には、探偵や興信所などを使って調査を行うのも効果的です。
社内の情報管理を徹底しながら会社の特色を伸ばし、よりしなやかで本当に強い会社を育てていきましょう。
この記事の著者:探偵社PIO 浮気・素行調査専門 Y.K
浮気・素行調査のプロフェッショナル。調査歴10年。
年間200件以上もの調査を行う。
関連タグ: 背任・横領関連
探偵社PIO編集部監修
本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。